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親が亡くなった時の保険金なんですが、親が俺はバカだからといって保険金は
親が亡くなった時の保険金なんですが、親が俺はバカだからといって保険金は兄貴に全部やるみたいな感じになりました。俺ってどうあがいてももらえないのでしょうか?ちなみに俺の通帳を知らないうちに保険金の振込み先から省いていました
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生命保険専門のFPです。 保険金は、死亡した人の財産(遺産)ではなく、 保険と言う契約によって、保険会社から受取人に支払われるので、 受取人以外の人が受け取る事はできません。 従って、遺留分はありません。 税法上は、死亡が支払いの理由になるので、相続税の対象となる 場合があり、この場合には、「みなし相続財産」と呼ばれます。 ただし…… 受取人が死亡した本人になっていた場合、 本人が受け取るので、これは本人の財産となり、 遺産となりますから、相続人で分配することになります。 この場合には、遺留分が生じます。
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noname#159030
回答No.3
保険金はみなし相続財産になるので、相続時。他に財産がない場合を含めて代償分割で遺留分はもらえます。家と生命保険金しかない場合とかは家を兄が継いで、弟が代償分割で兄から受け取るといった具合です。
- FEX2053
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回答No.2
保険金は「保険契約者の恣意で受取人を選ぶことが出来る」ので、保険金を遺留分として考えることは出来ません。あくまで「保険金は相続財産では無い」んです。 http://www.yuigon.net/sub_1050.html まあ、「遺留分の減殺請求」に期待するしか無いですね。
- taekweng
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回答No.1
遺留分があります。 遺志は尊重されるべきなので、親が亡くなられてしまった以上、遺留分の請求権しか残りません。 遺留分はあなたに入る予定だった相続権の半分です。