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知り合いが、海外オークションや海外サイトから輸入したものを、
知り合いが、海外オークションや海外サイトから輸入したものを、 国内オークションで売っていました。 すると今日、関税から、「偽物の輸入に関して」という文書が届いたそうです。 偽物だと知らずに輸入してしまったようで、慌てて サイトに問い合わせたところ…偽物だと判明しました。 販売業の登録などはしていないとのことですが、 こういった場合、罰せられるのでしょうか。 私は海外へ行ったことが1度しかなく…(おんぶにだっこ旅) ピンとこないのですが、詳しい方いらしたら是非 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
知らないでは済まされないです、 「商標法」「不正競争防止法」といった法律により、ニセモノの販売・製造・輸入は禁止しているため 場合によっては刑事事件となり、個人に対して 5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金法人に対して 1億5千万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 また、ブランドメーカーが損害賠償請求をする可能性もありますし、購入者からも訴えられる可能性もあります。
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noname#154725
回答No.2
昨日に全く同じ質問があるのでご本人では? http://kikitai.teacup.com/qa5931231.html 罰則はあるでしょう、ないほうがおかしいですよね。 登録の問題じゃなく犯罪です。 どのみち知らなかったではすみませんので弁済すべきってところです。
補足
…多分そうだと思います。 びっくりしました…。