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バイク(125cc/スクーター)の二人乗りの場合

バイク(125cc/スクーター)の二人乗りの場合 (1)子供は何歳から乗せることが許されていますか (2)スクーターの場合、操縦者の前に乗せてもOKか (3)子供のヘルメットは自転車で使っているものでOKか 以上お願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

(1)制限はありません (2)正規の乗車位置に乗せなければなりません。   後ろ側が運転席であれば前に載せる事も可能です。 (3)バイクに乗る際は、バイク用ヘルメットでなければなりません。   違反すれば子供に反則点数が付くのではなく、運転者に付きます。   また子供用のバイク用ヘルメットと言うのも少ないですが販売されて居ます。   モモデザインの物だと、54cmから出ています。実際これ以下と言うのは自分で乗ってられるのかと言う事もありますけどね。   ちなみに、子供用のシートや転落防止の為のバンドと言うのも発売して居るメーカーもあります。   自転車用の物は、あくまで自転車用ですので、バイクには使えません。

その他の回答 (5)

noname#114743
noname#114743
回答No.6

2)の場合、乗車方法の違反となります。乗車積載方法違反で1点で、5~6千円の反則金のようです。

NETPC
質問者

お礼

具体的な情報有り難う御座いました。 当然、しては行けないことぐらい想像はつきますが、あらためてよく分かりました。

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.5

きちんと乗車用シートに乗せて(バイク用のチャイルドシートも有ります) http://www.naps-jp.com/php/y-004.php?id=0000027116 こんな製品も有りますから取り付けも考えても良いのでは、特に小さい子供の場合は簡単に寝てしまいます(居眠りではなく)ですから何らかの補助具を使用する方が安全です、知人には3歳くらいからマジェで乗せていた人も居ます。 法的に何歳からと言うのは聞いたことがないですが実際には知人の用に3歳くらいが現実的には最低年齢ではないでしょうか。 スクーターであろうが普通の物であろうが人は乗車用装置に乗らないといけません、こちらは道路交通法に規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第55条を見てください。 第71条の4を見てください、ここに乗車用ヘルメットの規定がありますから自転車用だとおそらく取り締まりの対象になると思います(実際に取り締まりされるかどうかは解りませんが) http://shopping.yahoo.co.jp/category/13776/ 子供用の乗車ヘルメットも少し検索すればこれだけ出てきます、もちろん値段も様々ですが私はヘルメットなどの安全装具は、財布と相談しながら出来るだけ信頼のあるメーカーの物で出来るだけ軽い物にしています(その結果高価になります) しかし、一度転倒して衝撃を受けたりすれば次は使用しない方がよいので(安全のために)注意は必要ですし、良いヘルメットのおかげで命が助かった事例も知っていますからけちる部分ではないと思います。 今まで使用した物はホンダやヤマハなどのメーカーから出ている物とSHOEIやアライです、それもバイク用の物何か有ってから後悔はしたくないので・・・・

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

1.年齢制限はありませんが、運転者にしばりつけるとか脱落しないような処置をする必要があります。 2.自動車(原付自転車も)では、運転者とハンドルの間に乗車させることは法律で明確に禁止されています。 3.ヘルメットは乗車用ヘルメットである必要があります。あまり小さい子の場合サイズがないので ここからも実質上の年齢制限が生じます。 以上の理由から、遊園地の絶叫マシンではないですが、140cm程度の身長がないと、危険であり 実質二人乗りはできません。 なお、4輪のチャイルドシートに相当するような製品はないことはないですが、学齢以下の子は無理と思います。

  • XB9R
  • ベストアンサー率41% (752/1823)
回答No.2

1) 規定はありません 2) 前はだめ 後ろに乗せてください 3) 自転車用では だめ バイク用を使ってください 

NETPC
質問者

お礼

(3)も駄目ですか・・・。子供用のバイクヘルメットはあまり見かけませんが買うと高いのでしょうね。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

(1) 年齢制限はありませんが、本人が落ちない程度の年齢であることが常識的に必要です (2) ダメです。子供が運転者扱いになります。(基本的に、前に乗っている方が運転者、後ろが同乗者扱いです) (3) 構いませんが、事故を起こしたときに万一頭をケガしても、保険が効かない場合がありうるかも。こればっかりは、保険屋の気分次第です。なお、ノーヘルで捕まることはありませんが、あきらかに自転車用だと、警官にお説教されても文句は言えません

NETPC
質問者

お礼

早速有り難う御座います。 (1)(3)がOKで(2)がNGですね。 (2)の場合捕まるのでしょうか。道路交通法とか、どの様に処理されるのでしょうか。