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国民年金の免額申請にいったのですが、確定申告の結果が出るのが7月なので

国民年金の免額申請にいったのですが、確定申告の結果が出るのが7月なのでその頃に再度申請にきて下さいと言われました。 なので4、5、6月分は満額を納付するように言われました。 満額が厳しいので相談にいったのですが、7月にする免額申請の結果が出てから納付してはいけないのでしょうか。 去年、国民健康保険でも同じ事を言われ3ヶ月分を納付しましたが7月の申請でかなり減額になりました。 その決定額で3ヶ月の納付は出来ないのですか。

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  • adobe_san
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回答No.2

補足についてお答えを 考え方としてはその通りです。 ただ前年度に免除や減額の申請を行っててそれを認められている場合、4月~3月の考えになります。 従ってこの様な隙間が出来るということです。 つまり申請の期限は3月末 それまでに次年度も収入が少ないことの申請や相談を行っておけば、核窓口の担当者次第ですが更新の手続きをしてくれます。 申請や相談を年度越え(4月に行うこと)をすると既に4月1日より新年度の計算がなされてるので、規定の金額を納めるように言われます。 今回がこの事例と思われます。 従って確定申告の結果が5月中旬に各自治体に連絡が入るので、その金額が判らないと決めれないので、4~6月分は支払ってくださいとなります。

habata
質問者

お礼

分かりました。 補足にも丁寧に説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

残念ながら出来ませんね。 こうお考え下さい。 年金・健康保険・税金 これらは7月~翌年の6月を1年とする。 基本となる考えは、前年度収入に基づいての支払い だからです。 つまり現状で支払い困難であっても 現在支払ってる金額は前年度の分なので 支払う義務が発生します。 仮に支払わなかったら その期間は「無支払い」扱いとなります。 支払う猶予が2年あるので 後日遡っての支払いは可能ですので どうしても困難なら 後日2年以内に支払えば良いと思いますよ。

habata
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足質問をさせていただきましたのでよければ教えて下さい。

habata
質問者

補足

7月~翌年6月までを一年とするなら、今年の4、5月分はH20年の収入に基づくのではないのでしょうか。