• 締切済み

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。 他府県ナンバーの400ccバイクを名義変更しようと思います。 旧所有者は業者で譲渡証明には社印が押してあります。ところが委任状がありません。個人であれば三文判を買って書類作成すればいいのでしょうが、社印のためできません。陸自には新所有者である私自身で行こうと思います。この場合委任状は必要ないのでしょうか? ちなみに旧所有者からもらった書類は、記入済みの譲渡証と車検証とナンバーと自賠責だけです。 至急知りたいので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hiroki45
  • ベストアンサー率41% (190/460)
回答No.2

 <個人であれば三文判を買って書類作成すればいいのでしょうが> この行為は  有印私文書偽造に抵触します   本題  登録者本人が申請をするする場合 委任者がいませんので 委任状は要りません 前所有者からは 譲渡証が出ているのですから ただ関東地区の一部の支局ですと  盗難車登録防止の観点から 前有者からの委任状を求められることがあります 又過去には 車体番号の写しの添付を求められたこともありました 現在はデーターベースが整理されて 来ていますので この様なことはないと思いますが 地方ですと 慣例として残っている可能性があります 陸運局のHPもかなり改善されています 管轄になる支局にて確認された方が 確実とは思いますが 

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  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.1

私の地元の陸運事務所では不必要でした、私はすべて車の時に必要なのでそろえていきました(印鑑は三文判ですが)しかし、係に要らないよと言われたけど、折角だから亜上げると渡しました(多分捨てられたはず) 従って質問者の行かれる陸運事務所に聞いてください、各地方により違いがある可能性も有りますから(不必要だと思うけど) 他府県からだとナンバー変更も必要ですし(これは経験がない)電話でもすれば新設に教えてくれますよ。 私は疑問はすぐに電話して担当に聞くようにしています(もちろん担当の名前も確認しています)

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