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動物取扱業登録について
お世話になります。 この度、我が家で増えた鳥達を里親さんにお譲りしようと思います。 現在は、無償であっても鳥獣の譲渡には動物取扱業の登録者で なければならないと認識しております。 (梱包費用や運送費用は里親さんに負担して頂きます) 登録要件にはいくつかある事を知ったのですが、その中で 「実務経験がある」という要件を満たしているのですが 過去に数年働いたお店が、現在は潰れてしまっており 元店主さんには今でも連絡はつくのですが、店舗は消滅している状態です。 保険局が証明書に基づいて証明者に確認をするのだと想像していますが 元店主さんに実務経験証明書に記入してもらっても 要件を満たしますでしょうか? ご教示の程何卒よろしくお願い致します。
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- tepha414
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今回1回だけ、もしくは今年後1~2回で営利性を認められないというなら、登録はいらないのではないでしょうか。 以下のサイトから一部抜粋しますが、 「2006年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」(「動物愛護法」)が改正され、動物取扱業者は地方行政府への登録が義務付けられました。しかし、これに伴い一般の飼い主が「里親」募集をおこなうために動物取扱業の登録をする必要はありません。 環境省によれば、動物取扱業とは「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」を有する者を指します。 環境省のページ ※「畜産農業に係るもの」は適用外となっています。 社会性とは「特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの」のことで、普通に「里親」を募集し、応募した「少数の者」と個々人で交渉がおこなわれる限り問題とはなり得ません。 頻度・取扱量とは「動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの(例:年間2回以上又は2頭以上)」のことで、頻繁に募集を繰り返さない限り問題とはなり得ません。 営利性とは「有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの」のことで、有償であっても実費などのみで営利性が認められなければ問題とはなり得ません。」 とのことです。 http://www.buncho.org/foster.htm また実務経験についてですが、 「、「(イ)営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること」、「(ロ)営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」、「(ハ)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」のいずれかの要件を満たしていることが条件となるので、どこかのお店で実務経験を積むか、家庭での飼育繁殖とは無関係な何らかの資格を取得する必要を感じますが、家庭で飼育し里子に出すような場合はそういった経験や資格は必要ないものと考えられます。 なぜなら、申請後に実況見分を受けねばならない「飼養施設」がすでにあり、その登録されるはずの条件で半年以上飼育している以上、それ自体が実務に相当すると見なさなければならない理屈になるからです。つまり、半年以上飼育している飼育者は(イ)の要件を満たしているので、特に他の資格などを用意する必要はないのです。」 ともあります。 よって、質問者さんの状況から今現在なら登録は不要。 年に何度も定期的に有償で譲渡するにしても、実際に飼育していれば以前の店主さんに記入してもらわなくても登録可能、と思います。