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Q1友人が渋谷から上野、上野から江戸川まで知り合いの学割定期を使って学
Q1友人が渋谷から上野、上野から江戸川まで知り合いの学割定期を使って学校に通っているみたいなのですが、これは事実を知っていれば自分からでも訴えることができるのでしょうか? Q2、その知り合いの人は、本来江戸川から渋谷まで通学しているみたいなのですが、行き先と時間帯が間逆なことを駅員の方は気づかないものなのでしょうか。 Q3、もしそのような事例を知ってしまった場合、どのようにして駅員の人に伝えればいいのでしょうか。
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- jess8255
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回答No.1
他人の通学定期を使って電車に乗る行為は「詐欺罪」(刑法246条の詐欺利得罪)です。 Q1 犯罪事実を知った一般人は捜査機関(警察、検察官)に告発が出来ます。告訴と同様の効果があります。その鉄道会社なら被害者として告訴が出来ます。 しかし一般人の告発を受けても、告発を受理しないか、受理して捜査しても不起訴になることが多いのは事実です。 Q2 一昔前と違って最近の定期券はICカードですから、改札機を通ることが殆どでしょう。時間帯が逆であっても、これでは駅員が気づくわけもありません。改札機のシステムは定期券に記録された期間、利用区間などの情報を読むだけです。一日に何回往復してもいいわけですから、利用方向は無関係です。これは紙の定期券で有人改札を通っていた時代も同様ですよ。 Q3 不正乗車ですから、その友人の名前など特定できる情報を伝えるだけです。しかし改札機を通る時にブザーが鳴るとか、バタンと扉が閉まるなどのシステムではないでしょうから、事実上は今後も利用を防げないでしょうね。