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引っ越したのですが、自動車登録関係について教えてください。
どなたか教えてください。 私は2008年12月に神奈川県から千葉県へ引っ越ししました。 自動車を所有していますが、神奈川県で購入したので川崎ナンバーのままです。 「登録変更しないとマズイよ」と話で聞いたりするのでが、何をすべきなのかがイマイチ不明確なので、以下にて質問させてください。 【Q1】単純にナンバーを変更しなければまずいのでしょうか?変更しないままでいると何か不都合が発生するのでしょうか? 【Q2】昨年度の2009年春の時点では郵便転送かけていたので、自動車税納付書が千葉の自宅には来たのですが、今年度も自動的に送付されるのでしょうか?郵便転送は引っ越し後1年間までなので、すでに転送期間は終了しており、納付書を送る側にとっては私の所在が把握できていないので、納付書は私の元に届かないのでは?と思います。 以上、よろしくお願いします。
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私の場合引っ越しても変更はしていません ただ何もしていなかったので自動車税の納付書が届きませんでした ですので前に住んでいた自動車税協会に電話をしたところやはり届かなくて戻って着ていたとの事で新しい住所に送ってもらいました ついでに居住変更をした方が良いかと聞いてみましたが「その車を使用している人がどこに住んでいるかの情報等が必要なので変更をお勧めしますが今回のように連絡先さえ分かれば変更をしなくて良い」と返答されました ですので私の場合車検証とナンバーはそのままですが協会の登録は新住所となっています そこにはカラクリがあって自動車税は道府県の地方税で車検証に登録されている土地に支払う事になります ですので私の場合税金は旧住所に払っている事になります 登録変更は車検時に行うほうが簡単です ナンバーも変えたければ一緒にすると良いでしょう 私の場合以前住んでいたナンバーの方が好きなので変えるつもりはありません
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- fjdksla
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法律では、 住所や名前・所有者など車検証の記載内容が変わった場合、 15日以内に変更登録をしなけらばいけない。 となっています。 これには罰則がありません。 罰則が無いからやらなくても良い。と言う事は、逆に言えば・・・ 学校で、無視するイジメもやっていい事になります。(違法でもないし、罰則も無い) 実際に問題となるのは、納税の事だけですが、 貴方のモラルがとわれます。 陸運局の管轄が変わった場合 警察署等で車庫証明を取り、 陸運事務所で住所変更登録とナンバー変更を行います。 同一管轄内であれば、 車庫証明と住所変更登録だけになります。
- rgm79quel
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Q1:法律で7日以内に変更しなければいけないと定められています。 Q2:納付書はちゃんと来ますよ。
- rawbrom
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日常で実際に不都合を感じるこ事はほとんどない無いでしょう。 自動車税納付書も税事務所に転居した事を連絡すれば送ってくれます。 車検も問題なくとれます。 いちばん面倒を感じるのは、車を手放す時です。 車検証の住所と印鑑証明書の住所の違いをつなげる為に 住民票や除票を用意しなければなりません。 あとは自動車税納付書を紛失してしまうと車検時に必要になりますので 車検証記載住所の県の税事務所まで取りに行かなければならない事くらいです。 ただ、車検証は車の所有者である事を証明してくれるものですので、 そこに記載されている住所が違っていると虚偽の記載になりますし 車検証一枚だけではご自身所有の証明書になりません。 場合によっては同姓同名の他人の車とみられてしまう可能性があります。 自動車保険関係の申請時や警察の検問の時などです。 面倒とは思いますが住所変更はしてご自身の所有権を はっきりさせた方が良いと思います。