ナンバー、書類がないと基本的には抹消届できません。
抹消届とは「軽自動車届出済証の返納」の手続きとして話を進めていきます。
軽二輪の登録業務は都道府県によって受付窓口がまちまちですからまず、お住まいであった本州の住所地を管轄する運輸支局・検査登録事務所又は軽自動車協会に受付窓口はどこに行ったらよいのかを必ずお問い合わせ下さい。
全国軽自動車協会連合会のHPには以下のように記載されています。
なお、現在は運輸省が国土交通省に省庁再編されたため陸運支局は名称が変わり運輸支局といいます。
手続きの詳細は、最寄りの陸運支局・検査登録事務所又は軽自動車協会にお問い合わせ下さい。
2、 軽自動車届出済証の返納
(1)手続きが必要となるケース
1. 軽自動車の使用を中止する場合
2. 使用の本拠の位置が車両番号標の交付を受けた陸運支局・検査登録事務所の管轄区域外になったとき
(2)手続きを行う場所
使用の本拠の位置を管轄する陸運支局・検査登録事務所又は軽自動車協会にお問い合わせ下さい。
(3)手続きに必要な書類
軽自動車届出済証返納届
軽自動車届出済証
軽自動車届出済証返納証明書
交付請求書
車両番号標
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※必要な書類については、必ず最寄りの陸運支局・検査登録事務所又は軽自動車協会にご確認下さい。
私も車両番号標だけ残っている実体のないバイクの軽自動車届出済証の返納を行ったことがありますが、軽自動車届出済証(運転するときに携行しないといけない書類)を紛失したという顛末書を書き、所有者の署名捺印があれば手続きできたのですが所有者であるバイク屋が手続き時には存在しなかったので出来ませんでした。
経験から言えば、あなたがナンバーを取って乗っていた当時の所有者の名前、住所が明らかでハンコをもらえれば何とかなります。
軽二輪に係わる税金は軽自動車税ですが、その件については本州にお住まいだったところの市区町村役場にお聞きください。
お礼
詳しくお答えいただきありがとうございました。 やはりかなりめんどくさいですね…。 とりあえず問合せをしてみます。 またよろしくお願い致します。