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虫や爬虫類の所有権

暖かくなってくると里山には蝶、トンボ、甲虫などの昆虫や蛇やトカゲなどの爬虫類が出てきますが、他人の土地の山でそれらを捕ったら何か罪になるのですか。 当然、野生のモノです。

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  • xs200
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回答No.1

民法第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

noname#107954
質問者

お礼

わかりました。 捕り放題って訳ですね。 捕る気無いけどね。 じゃあ、渓流の魚もいいのですよね。

その他の回答 (1)

  • xs200
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回答No.2

渓流ってたいてい漁業権があるので所有者のない動産にはなりません。

noname#107954
質問者

お礼

虫はいいのにおいしい魚はダメですか。 都合良く出来てますね。