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離婚前の姓を名乗るには

離婚前の姓を名乗るには、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」というのを出せばよいと聞きましたが、その3ヶ月の間の戸籍と姓はどうなるのでしょうか。前のままになっているのですか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • goo-boo
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回答No.2

婚姻の際に姓を変えた方は、離婚をすると、原則は[1]旧姓に復し、元の戸籍に 戻ります(復籍する)。 その他に、離婚と同時に届を出すことによって [2]旧姓で自分を筆頭者とする新戸籍を作る [3]婚姻中の姓で自分を筆頭者とする戸籍を作る こともできます。 一旦旧姓に戻って([1]or[2])から、婚姻中の姓を名のる届を出すと、婚姻中の姓で 新しい戸籍が作られ([3]になる)、旧姓の戸籍から新しい戸籍に異動します。 どこの本籍の誰が筆頭者の戸籍に移ったという記載がされ、もとの戸籍から 除籍されます(結婚のときと同じですね) [2]の場合で戸籍に記載されていたのが自分ひとりであれば、その戸籍には 誰もいなくなるので、戸籍自体が消除されます(除籍簿として別に管理される)

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.1

役所の戸籍課に尋ねられたらどうでしょうか?