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市販車の座席を取り外しても車検は通りますか?

車の買い替えを考えています。 2名乗りで後ろはフラットを探していますが見つかりません。ハイエースでは長すぎます。 実はそこで思いついたのが、車両長さが適当なトヨタのノアなどの後部座席を外してしまうことです。見たところボルトを外せば取れそうです。 このことを他社販売店で相談したら、座席を外したら型式認定?を取り直さないと車検に通らない(つまり走ってはいけない?)と言われました。 型式認定を必要とする改造についてネットで調べたら、フレームとかエンジンはありましたが、座席については何も書いてありませんでした。 購入後、自分で後部座席を外し、普段は家に置いておくような使い方は違法なのでしょうか? 型式認定?を改めて取得しなければいけないのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.6

いなかのくるまやです。 ご希望の用途に適しているのはトヨタのSR40Gタウンエース& ライトエースノアで、なおかつ製造が平成11年6月までのものですね。 (ほかにもKBC23セレナとかRF1ステップワゴンなんかもOK) その後部シート全部を取り外して「構造変更検査」にパスすれば 2名乗車の4ナンバー貨物として公認を受けられます。 型式認定というのは自動車製造会社が国に対して行うものであり、 ユーザーレベルで容易にできるものではありませんが、既存の型式 認定車の構造変更をするのはユーザーレベルでもOKなんです。 (とはいえ平成11年7月製造車以降は貨物化が事実上不可能に) 2人乗りであれば1年車検ながらも自動車8000円、重量税8800円、 自賠責12250円で維持できます。 (自動車保険が貨物扱いで若干割高になるケースはありますが・・) うちで実際にそれを持ってますが、維持費は軽自動車+α程度で 非常に重宝していますが、いかんせん毎年車検を業者に依頼してたら せっかくの維持費の安さも車検外注という「出費増」により帳消しに なってしまう可能性もありますので十分な損得勘定が必要です。

sonny365
質問者

お礼

構造変更検査ですか。 良く分かりました。 聞いてみるものですね。 どうするか決めるまでは間がありますので、このご返答を踏まえてじっくり考えて見ます。

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.5

貨物登録になりますが、ボンゴなら丁度いいかな? http://www.bongo.mazda.co.jp/van/

sonny365
質問者

お礼

なるほどこれも該当ですね。 「乗用車で普段は外しておく発想」ではなく、「貨物」で探すって事ですね。思い切りが要りますが、そうした発想はありませんでした。

  • number0014
  • ベストアンサー率65% (711/1087)
回答No.4

>2名乗りで後ろはフラットを探していますが見つかりません。 NV200バネットの2シーターはいかがでしょう? http://www.nissan.co.jp/NV200VANETTE/

sonny365
質問者

お礼

知りませんでした。 標準でシート一列で全長440cmがあったのですね。 貴重な情報ありがとうございます。

回答No.3

座席を外した状態では、車検はダメでしょうね。 普段、座席を外した状態で、二人以内の乗車ならば、問題なし、 座席が無い状態で定員まで人を乗せると、違法行為ですね。 トラックを買えば良いのでは??。 座席が無い状態では、車検証に書いてある定員が乗れないので 車検では不合格になります。 トラックの荷台に人を乗せたらダメというのは、乗車装置が無いから です。(乗っていなければ、問題は無い。) パトカーに止められても、座席を外してある程度で、違法改造車と 言われるかどうかは、微妙な世界ですが、厳密には違法です。

sonny365
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 形式認定なのか車検なのかが問題でした。 形式認定になると言うことですか。 皆様のおかげで背景知識が増えましたので、当局に相談してみます。 ありがとうございました。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

確かに車検時には定員数のシートが装備されていないと不合格になります。しかし通常の走行時には問題ないと思います。例えば折りたたんだ状態のシートは定員数に満たないと思いますが、元に戻せば条件を満たします。  永久に定員数を変えて使用するのなら型式認定を受ける必要がありますが、一時的に取り外し直ちに装着できるのであれば問題ないと思います。

sonny365
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 形式認定なのか車検なのかが問題でした。

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.1

乗車定員の変更になりますので構造変更をおこなわないと違法改造になります。 (5名→2名にして改めて車検を取り直す) 形式認定ほど大げさなものは必要ないですが・・・・ 座席が取り外せるものもありますが、はじめからそのタイプで認可をとってないものはダメです。 まぁ、似たようなことをやっている車はワリといますし、 走っているところをパトカーに止められる・・・などの例はまずないですが、 事故など(車検証を確認)でバレた場合、直接の原因でなくてもいろいろとややこしいことになりがちです。 ですので保証などの関係もありますので、あまりお勧めしません。 ちなみにフラットにする理由は何でしょうか? 理由によってはそれ以外に解決策もあると思いますが・・・

sonny365
質問者

お礼

良く分かりました。 形式認定ではなく車検なのですね。 この方向で販売店と相談してみます。 後ろをフラットに(と言うか空間を確保)したいのは、登山するので荷物がそこそこあることと、登山口で仮眠するのに座席ではなく後ろで横になるためです。 早速のご回答ありがとうございました。