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象徴権
京都祇園では 節分の日に 舞妓さん 芸子さんが 仮装し(お化け)花街を移動します。 この時のスナップ写真を写真展に出そうかと思っています。 当人の了解を得ていませんが 象徴権の問題が発生するのでしょうか。
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法的に名文化された「肖像権」はありません。 一般的には、容姿が持ちうる権利で、人格権と財産権に分かれ、プライバシー権の一部としても位置づけられると考えられます。 一部には、公共の場では肖像権は放棄されているとの主張もありますが、群集なら兎も角、特定の人物を被写体とした場合にまで適用するには無理があると考えます。 ただ、質問のような一般人でないケースだと、多くのアマチュアカメラマンが被写体として狙っている事は当事者も周知ですから撮影の承諾=公開の承諾と見なせると考えます。
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- koko_u_u
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回答No.1
肖像権の間違い?
質問者
お礼
ハーイ 間違いです
お礼
非常にわかりやすく ご回答いただき 感謝。