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振込みあて先人のこと

イタズラだと思いますが、●●銀行 ●●支店 ●● ヤマダタロウ(仮名) さんへ●●円振り込んでくださいというメールが来ました。ちょっと興味があって、この銀行にこのあて先の人物がいるかどうか聞いてみて、住所など聞き出して所轄(笑)にタレこんでみようかと思っていますが、どう思いますか?

みんなの回答

回答No.5

質問のように「住所」まではわかりませんが簡単に「存在」するかどうかは調べられます。 ご近所の銀行に行かれて「振込み」の作業を途中までやってみられたらどうでしょう。 あくまでも「仮り」の操作なのでご自分の名前もテキトーに「あいう」でもいいし、金額も100円でいいし。 (それらを入力しないと先に進めませんし) 相手の口座名などが表示されましたら、操作のキャンセルをして下さい。 この場合、 結果、口座が存在したからどうなの?になってしまいますが。 わたしは違う用途で、役に立ちましたが。

回答No.4

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(略称「組織的犯罪処罰法」。以前「麻薬取締法」といっていた法律を4年前に改正したもの)に、以下のような規定があります。 (金融機関等による疑わしい取引の届出等) 第五十四条  銀行等金融機関は、政令で定める業務において収受した財産が犯罪収益等若しくは薬物犯罪収益等である疑いがあると認められる場合においては、速やかに主務大臣に届け出なければならない。 2  金融機関等(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該届出に係る取引の相手方又はその者の関係者に漏らしてはならない。 (長文なので一部省略しています。) したがって、金融機関は犯罪に関連すると思った取引については当局に届ける義務がありますが、そのことを外部には漏らしてはならないことになっています(犯罪者に捜査上の動きが漏れるのを防止するためでしょう)。 もし外部から「この口座は詐欺に使われているので住所等を教えてくれ」という照会があれば、銀行は顧客情報の守秘義務を理由に住所を教えることは拒むと思われますが、口座の動きから判断して事実詐欺行為に使われている蓋然性が高いと判断されれば、上記の法律54条第1項によって届出がなされるはずです。 もっとも第2項が適用されるため、実際に届出されたかは銀行は外部に漏らすことはなく、外部からは直接結果を知ることはできません。

  • asagiri
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回答No.3

#2の追加です。 銀行は、捜査令状がないと口座の情報は絶対に開示しません。つまり、個人で住所その他を聞き出すのは、無理です。 ただしあまりに問題が多い口座であることがわかれば、口座凍結(入出金ができないようにする)措置をとることはあるようです。

  • asagiri
  • ベストアンサー率30% (80/265)
回答No.2

最近多いようですよ。 自分のところも、1回来たことがあります。 さも、こちらに何か債務が生じていて、早急に払え、というもので、末尾には脅しめいた文言が踊っていました。 「お支払いなき場合はこの債権を他社へ譲渡する、云々」 「自宅まで伺う、云々」 「その場合は10倍以上の金額を、云々」 金額はびっくりするほど大きくなく、微妙な額であるのがミソです。 同時大量に送り付けて、その内の数%でもビビって入金してくれればボロ儲け!的なものなのですが、当然、犯罪です。 この種のメールは無視が一番です。間違っても、返信をしてはいけません。 消費者センターなどに連絡をするのは、センターとしても情報蓄積になりますので良いと思います。 銀行ですが、さて、やる気があるのかどうか。支店窓口だと、力の抜けるような答えしか返ってこないでしょうから、本部宛「この口座どうなってんの」程度のメールを送れば充分かと思います。

  • tepa_j
  • ベストアンサー率26% (11/41)
回答No.1

はっきりとは言えませんが私は次のように考えました。ちょっと犯罪のにおいがします(考え過ぎ?) メールを送った人は何らかの形でヤマダタロウさんの口座(通帳等)をゲットした。 ↓ お金が振り込まれる。 ↓ ヤマダさんは実在するが、このメールを送った人物(組織)とは無関係。なので、問題が起こった時、ヤマダさんが何も知らないまま責任を負わされる。 休眠口座の売買やその他最近の悪徳な金融業者による事件等から考えればあってもおかしくない話かな?と。ヤマダさんは通帳を脅し取られた、盗まれた、口座情報のみ漏洩された? 恐らくこれだけの情報だと銀行に聞いても住所とか個人情報は教えてもらえないと思いますが…。

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