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車庫証明の手続きについて
車庫証明の手続きについて 中古車の購入を考えています。 車庫証明の手続きは自分ですると販売店に伝えたところ、 「うちは株式会社なので個人名で取ったものでは登録手続きができない、うちの会社名で 取ったものしか使えない。有限会社や個人業者であれば自分で手続きしたものでも使える。」 と説明されました。 実際このような制度になっているのでしょうか。 全くの初耳だったのでかなり疑問に思っています。 よろしくお願いいたします。
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いなかのくるまやです。 ここ数件「驚愕の質問シリーズ」が連続してまして、 いつも一瞬脳がフリーズしてしまいます・・。(苦笑 「そこまでするの??」・・みたいな。 私は本日、実際に車庫証明申請してきました。 お客様からの申請依頼を受けてのことですので、 もちろん申請者名はお客様自身です。 で、申請書の最下段に「連絡先」という箇所があり、 そこに当方の屋号と電話番号のゴム印を押しただけです。 そこ以外に販売店名称等を記載するところはありません。 したがって当該嵌め屋の談話は明らかな「うそっぱち」です。 ま~とにかく、中古車業界ってのは・・・・。 私はいつもいってますけど・・「悪の権化」なんですよ。 まるでそれが業界標準なんですもんね・・。 下の質問にある事故車も重度の事故で「切り貼り修理」 してるみたいですね・・。これは手出し無用だと思いますよ。 by 中古車業界品位向上推進委員
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- tutan-desu
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こんな車が売れない時期に、上から目線のディーラーですね。そんな間違った内容説明で消費者を騙すところからは、私なら買いませんね。普通は自分で申請しますといえば、わかりましたと快くその分を差し引いてくれますよ。警察の車庫証明の窓口に行くと、ディーラーのセールスマンらしき人が結構来ていますよ。つまり手数料が欲しいからです。申請と受け取りと2回行かなければなりませんが、実際にかかる時間なんて僅かなので、何件かまとめて申請すればほとんど手間はかかりませんよ。ただし、いずれも平日のそれも午後5時?までなので、仕事を休むか、時間に余裕のある奥さんに委任状を持たせて申請しなければなりませんが。 住民票を持っていき、申請書類を窓口で500円で買い、駐車場のある場所までの幹線道路など目印からの略図と、駐車スペースの形と縦横の寸法を書き入れます。定規を持っていくときれいに書けます。自宅の車庫の場合は、敷地の図面があると書きやすいです。賃貸月極めの場合は、全体に何台分のスペースがあってその何番目かを図にします。また契約期限が明記された使用契約書が必要です。約4~5日後の交付受け取り時に2000円の印紙を横の窓口で買って受け取ります。
お礼
やはり手数料目当てのウソでしたか。 結構大きな店でしたがこのようなこともあるのですね。 申請の流れまで書いていただきありがとうございました。 今回は見送ることにしました。
そんな事はありません。 お店は、そういう利益が上がらない客には売りたくないと言う事でしょうね。 別のお店で探されるか、トータルの価格で考えられたほうが良いかと思いますよ。 それで高いと思われるのなら、別のお店で探される事をお勧めします。
お礼
やっぱりそうですか。 そこまで安いというわけではなかったので、今回は見送ろうと思います。 ありがとうございました。
- bachan731
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私は登録に関わる仕事をしていますが、そんな話聞いたことありませんね。 自分もディーラーで車(中古車)を買った際、車庫証明は自分で取って、それを他の必要書類と一緒に渡しました。 少しでも納車日を早めたかったのと、今までも自分でやっていたということで(費用節約も考えていましたが)別に問題はなかったですよ。 地元だと、車庫証明は2,500円です。これを業者に依頼すると手数料込みで1万前後だったかと・・・ その差額が業者の取り分ってことになりますね。 さらに、行政書士に外注するところもありますが・・・ 申請には車台番号や車の寸法の記入が必要なので、自分は抹消証明書のコピーを先方から貰ったりしましたが、販売店名で抹消されていない車検証しかなかったら嫌がるかもしれませんが、それにしてもその理由は私としてはちょっと納得できかねますね。 本人ではなく第三者(素人)が行政書士の真似事をするっていうのならまだ分からなくもないですが・・・ いなかのくるまやさんもおっしゃるとおり、車業界って山師が多いのも事実です。それなりに高価な物品を扱いますので、売り逃げ上等のモラルが低い連中も多く、そうじゃなくても、車屋なのに素人並みの知識しかない人もいまして、トラブルは良く聞きます。
お礼
ディーラーでも大丈夫なのだから全く関係ないということですね。 けっこう大きそうな店で支店も何店かあったので本当の話なのかとちょっと思ってしまいましたが、 大きい店だからといってもあまり信用できないところもあるんですね。 ありがとうございました。
- cooci
- ベストアンサー率29% (1394/4779)
根拠を示すのを忘れていました。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。 二 保有者 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項 に規定する保有者をいう。 三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。 四 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 五 駐車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。 (保管場所の確保) 第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 自動車損害賠償保障法 (定義) 第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。 3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
お礼
わざわざ根拠までありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- cooci
- ベストアンサー率29% (1394/4779)
でたらめです。 車庫証明の申請者は使用者と決まっています。 ですから、ローンを組んでいるなどの理由で所有者と使用者が違っていても、使用者であるあなたの名前で申請する必要があります。 自動車販売会社が代行で手続を行う場合も、当然使用者のあなたの名前で申請する必要があります。 車高証明手続代行の手数料がほしいだけです。 私はその店では買わないでしょう。
お礼
やはりそうですか。 手数料目当てでそこまでウソをつくとは思いもしませんでした。 ありがとうございました。
- NOBNNN
- ベストアンサー率50% (93/186)
地元の警察署に聞いたほうが話は早いですよ。 自分で、やっても費用は数千円程度だったはず。 車庫証明書を取るには車庫のオーナーの印鑑など、不動産屋さんが代行している場合もあります。 駐車場を管理している不動産屋さんに聞いてみる必要があります。 簡単な車の駐車位置にの配置図などを用意する必要があります。 以下のサイトに詳細があります ◆車庫証明の必要書類 http://www.syako.e-osusume.com/syako_hituyou.html
お礼
参考リンクありがとうございました。
お礼
やはり車屋さんが実際に手続きしても申請者は使用者になるんですよね。 別の質問の事故車も同じ店のものです。 切り貼り修理ということはあまりきれいに直されているというわけではなさそうですね。 「悪の権化」ですか…気をつけて車・店を選んでいこうと思います。 今回は見送ることとします。 ありがとうございました。