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交通事故から発展した傷害事件について
当方飲食店を営む個人事業主であります、一昨年の10月末に交差点内での事故に合い五ヶ月通院の元、最近事故の損害賠償の手続きをしております、事故の損害賠償につきましては自賠責保険適用の元支払われるのですが問題点として事故後、加害者との話し合いの際(警察が来るまでお互いの連絡先を確かめている際)保険代理店の方からの助言がきっかけで加害者が一変し連絡先を書いた紙を私から奪い破棄しようとしました、私がその紙を取り戻そうとしたら加害者は力ずくで私を引き払いその事が原因で手に怪我を負わされました、もちろん警察が来た際には事の成り行きを全て話し、調書も取っていただきました、個人飲食店という事もあり手の怪我事故の怪我もありしばらくの間板場には立てず難儀いたしましたが事故の事のみならずその後の怪我につきましても加害者側からは一切の謝罪もない為事故以外での障害を刑事事件として処理する為手続きをし相手側もこれに応じ互いに検察庁にて長所をとり裁判となり加害者には罰金刑10万円が言い渡されました、採算にわたり謝罪と示談に応じてくださいとの申し出にもかかわらず応じないため致し方ないことだと思っています、さらには相手方の保険屋のお話では当初(示談に応じないため刑事告訴する直前)手の障害につきましても保険の適用をうたっていたにもかかかわらず今になって上からの話で保険は適用しませんと言い出しました、刑事告訴は事実の追求そして相手方への警告でもあった事ですし事実休業したことの因果関係で相当の被害をこうむりました、このような場合行政処分を受けた加害者には慰謝料の請求は出来ないのでしょか、何よりも一切の謝罪がない事が頭にきますお金の問題よりも人として許せないのです、どなたか詳しい方のご助言よろしくお願いいたします 最後に話をまとめます (1)事故の際の警察の介入(事故そのものの調書) (2)個人での話し合いの際加害者から受けた障害 (3)加害者が一変の原因、保険代理店の方の助言 (4)加害者側の保険員の内容の食い違い(約束事を覆す)*話の内容はテープに録音してあります (5)刑事告訴行政処分が終わってからの加害者への慰謝料請求 以上よろしくお願いいたします。
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- kamikazek
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最後の障害 連絡先の取り合いの際に生じた事故。 それも法的に処理終了しているので、それに関与する 訴えを起こすには、それ相応のリスクを背負わなければ ならないでしょう。というのも。 「休業」のまえに、処理しておかなければならない件に属するからです。 「これから業務不可能になりました 手始めに1ヶ月開業できません」的な 宣言通達、そしてそのことの相手の承諾。また、1ヶ月に必要な 最低限必要な営業総費用の請求算出と先方受諾工程。 またさらに1ヶ月かかるようなら、また、医療証明。 事故処理は先手先手です。 1は 警察は記録だけが仕事です。より多くの正確な情報を記録。 2は というより、2と3が逆ですね。 3は 保険やさんは、困るんですよ 勝手に加入者さんが勝手に処理されると 保険やさんの都合のいいように、事が流れなくなるのです。 だから、加害者さんに「不必要なことはしないように」と指示したので あわてて加害者は行動に出たのだと思います。 4は 保険やはやはり「軽く」終わらせるプロフェッショナルですから。 もし要領よくやって「軽く」ならない方向に流れたら、 「あーそうなんですかー それはしかたないですねー」的な事で ごまかします。これは法律に引っかかってません というか ほんとはひっかかってます が、それはなんの法律にひっかかってるか ど素人の一般人のわたしたちがどうつっこみを入れられますか? ここでよく言われるのが「あとは保険や同士の話し合いです」というのは このことです。 5は 法的処分は終了してますので、あとは個人的訴えになりますので、 それなりの苦労はありますが、成功させるほどの個人による価値観に 委ねられます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます是非参考にしてがんばります