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ゴールド免許になるのはいつから?

以前ゴールド免許でしたが、免許停止期間があったために現在はブルー免許です。 再度ゴールドに戻るには、5年間の無事故無違反が条件だったと思うのですが、その5年間の起算日はいつのなるのでしょうか? 免停が終了した翌日から5年間、でいいのですか?

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

もう一つ補足。 行政処分を受けた人も起算日が違反日だとすれば、180免許停止の人は免停が明けて、たった半年で1年間無事故無違反となり、前歴も累積点数のリセットされるのですか? おかしくなるでしょう?行政処分なんですから、処分が終わってからとなり、起算日は免停が明けた運転できるようになった日となります。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

免停期間中は免許証が停止状態ですから、無事故無違反の期間に計算されません、すなわち、5年間無事故無違反の起算日は免停期間が明けた、運転できる状態になった時から起算が始まります。 ただの違反時と行政処分との違いを間違ってます。 >免停が終了した翌日から5年間、でいいのですか? その理解が正しいです、よく勘違いされがちですが違反した日ではありません。 1年間無事故無違反や2年間無事故無違反と同じ考え方です。 それが、5年続けるとゴールドになると言う事です。 更新日ではなく、NO.1さんの回答にあるように、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日まえっと言うように少し差があるので5年無事故無違反の計算する場合、注意が必要です。 http://rules.rjq.jp/tensu.html

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.2

最後に違反が記録された日より5年以上です。 ブルーということですが、次回の更新時点で5年経っていなければブルーのままで、その次の更新まで無事故無違反がずっと継続されていればゴールドということになります。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記サイトを参照下さい。いわく 「ゴールド免許を取得するには、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日まえから、5年間さかのぼって交通違反や交通事故をしていないことで、これを満たせばゴールド免許の資格ができ更新時に交付されます。 」 http://www.aiti01.com/gold_menkyo012/ 「免停が終了した翌日」ではなく、基準はあくまでも「事故・違反を起こした日」ですね。