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こども手当と年少扶養控除の年齢基準について

こども手当と年少扶養控除は15歳以下となってますが、 これは、4月1日生まれまでの中学3年生までということですか? もし、病気で1年遅れた中学3年生は、こども手当と年少扶養控除 はどうなるのですか?

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回答No.1

まだ確定しているわけではないので、過去の法案の内容で見ますが、子ども手当の支給要件は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間です。 ですから、中学を卒業していようがいまいが、15歳になった年度の3月31日までしか支給されません。 年少の扶養控除は廃止予定です。 特定扶養控除は12月31日時点で16歳~24歳ですので、ここが改正されないとすれば、早生まれのお子さんをお持ちの家庭では、子ども手当も特定扶養控除も無い状態があることになります。

sekachu
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 支給終了で言えば、3月31日ですか? 生年月日で言えば、中学3年生の4月1日生まれまでと解釈できますね 特定扶養控除は12月31日ですと、高校1年生の1月1日~4月1日生まれは 特定扶養控除がないということですね 授業料は無料で。。。

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