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退職制度の変更
友人ですが、この4月に勤めている会社がでかいところの系列になりました。 (一応独立採算) で、その友人ですが、3月から会社のほうには7月で辞めることを伝えていたそうですが、 今になって退職金制度が大分変わり、これまでだったら100万ほどの退職金が、30万くらいに減額されるそうです。 また、これまでの慣習よりも遅いボーナス支給になるので、ボーナスも貰えないで退職することになりそうです。 退職金制度とかは、ボーナスみたいに会社都合で変えられるものなのですか? 教えてください。 もらえるだけましなのでしょうか。
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労働条件の不利益変更として、次のような制度があります。 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 ここでいう個別紛争とは、 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの) 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。 なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。
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退職金については労基法による規制はなく、事業主の任意で支払を規定できます。 ただし、退職金規程などで支払うことが定められてる場合は、支払わないと労基法違反となります。 又、この規定を合理的な理由がなく変更する場合、不利益変更となり、労働者の合意が必要となり、一方的な改訂は出来ません。 労働相談センターなど下記の処に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 相談を進めます。
- babuo
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会社規定がわからないのでなんともいえないですが、このご時世です。退職金制度の変更はあると思います。 それと、ボーナスなんですが、ボーナス(賞与)は会社が必ず支払う義務はないと会社の規定で謳っている場合が多いです。 もらえるだけましと思ったほうがいいでしょう。 確実に約束されている給与は”基本給”ですから・・・。 その他の手当ては、会社の業績によって左右されるのは仕方がないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 退職金制度廃止の場合は、何か代替措置が必要ですよね。 規定が大幅に労働者に不利になるときは、なにもないのでしょうかね、やっぱり。 ちなみに労組がない会社なので、相談、通知などはありませんでした。
お礼
と、言うことは社員に通知なく退職金の規定が変わった場合は、民事扱いになるのですね。 調べるまで、みんな知らなくて、回りも吃驚してるみたいです。 時間をみて相談することを伝えておきます。 ありがとうございます。