• ベストアンサー

ダウンロード ○×

1月1日から違法にアップロードされた動画や音楽ファイルなどをダウンロードする事は違法となりましたがその他の物はどうなんでしょうか? そこで質問ですが下記の物をアウト、セーフ、グレーな物に分けてもらえないでしょうか。 ①一般漫画、小説をコピー した物 ②同人誌等をコピーした物 ③一般メーカー製アダルト ビデオいわゆるAV(女 優は18歳以上とします) ④裏物の無修正AV(女優は 18歳 以上とします) ⑤写真集、雑誌等をコピーした物 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.5

No.3です。 補足の方を読ませて頂きました。 > (1)~(5)の中で損害賠償請求されそうな物はどれでしょうか? 違法な手段により損害が発生した場合、著作者は損害賠償を請求することが可能です。 つまり、違法であることと損害が発生していることの2つが条件となります。 逆に損害が発生していなければ、その損害賠償を請求することができません。 例えば、無料で配布しているような著作物の場合、損害賠償請求は困難でしょう。 もちろん、無料でも明確に損害が算出できるような場合はその限りではありません。 市販されている製品に関しては、ダウンロードした数だけ販売量が低下したと見なされ、 その市価が損害賠償の対象となることが多いです。 損害賠償請求は民事として行われますので、可能性としてはすべてにあると思いますが、 厳密に損害金額として算出できないものに関しては難しいかと考えています。

nagisa230
質問者

お礼

E-Decさんありがとうございます。 やはり少額でも賠償請求されるみたいですね、額は少なくても裁判となれば精神的疲労もかなりありますしここは止めておいたほうが無難みたいですね。 そんな事は覚悟の上みたいな方もいらっしゃいますが… まぁファイル自体も少なくなってきてますししばらくはどのみち駄目でしょう。

その他の回答 (4)

noname#108428
noname#108428
回答No.4

> 損害賠償請求されそうな物はどれでしょうか? 請求されそう=請求される恐れがある、って意味なら 全てが該当しますよ。損害は間違いなく発生しますので。

  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.3

まず、1月1日から施行されたダウンロード違法化についておさらいしておきましょう。 今回の法改正では、違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながら ダウンロードする行為が違法となります。 新しい著作権法では、第30条に明確に「録音又は録画」と限定しており、さらにストリーミング サービスを閲覧する行為、音楽と映像以外の違法ファイルをダウンロードする行為については、 ダウンロード違法化の対象外であることがアナウンスされています。 ここで"映像(録画)"とは何かということが重要になってくるでしょう。 通常はテレビなどに映し出される動画をイメージしがちなのですが、辞書によっては かなり広い範囲の意味を記載しているものもあるようです。 テレビなどに写し出される"映像"という意味では、3,4はアウトでしょう。 イラストを含む画像や写真も"映像"に含むならすべてアウトの可能性もあります。 法律(用語)の解釈の部分が非常に強いため、実際に裁判が行われなければ分からない部分も あるのですが、わたし自身は3,4はアウト、その他はグレーだと考えています。

nagisa230
質問者

補足

U-ta_mさん monchixさん E-Decさん素早いご回答ありがとうございます! やはりほぼ全部駄目ですか。 そこではちょっと質問の内容を変えさせてもらって ①~⑤の中で損害賠償請求されそうな物はどれでしょうか?

  • monchix
  • ベストアンサー率54% (1460/2666)
回答No.2

全部× 著作権者(要するに作った人)が特定の相手に対して配布する場合以外はNGってことです。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

日本では、全ての著作物に、自動的に著作権が発生します。 著作権者に無断でアップロードされた物ならば、 そのジャンルを問わず、全てダウンロードは法に抵触します。

関連するQ&A