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うつ病で、「障害年金」や「自立支援医療制度」を申請せずに、「生活保護」を申請したい友人からの、質問です

質問: 実務で関わったご経験のある方に、お尋ねいたします。 うつ病の友人からの質問です。 「障害年金」(国民年金法に基づいて給付される障害年金)を申請せずに(受給せずに)、かつ、「自立支援医療(精神医療)制度」の支援を申請せずに(受けずに)、「生活保護」を申請することは、できますでしょうか? 経緯: 数年間、軽い(~中程度の)、うつ病の症状があって通院し、そのほかには、日によっては歩けなかったり眠れなかったりするほどの関節痛があるが病名が特定できず、無職で身体を休めていたが、生活のために貯金を使い果たしたので、今、生活に困っている、という状態にある、友人に代わって、質問いたします。 友人は、独身で30歳代で一人暮らしです。 友人は、他人に介添えしてもらわなくても一人で暮らせる程度には、症状が比較的軽いが、「疲労感」が強く、洗濯はできても、入浴や歯磨きができずにベッドで横になっている日が多いです。生活のお金がないことから「不安感」が強いことが、回復を遅らせているようです。 また、手首がひねれないなどの、リウマチ様の症状がありますが、精密検査をしても異常がないので、病名が特定できないそうです。 友人は生真面目な性格で、がんばり屋です。 数年前にうつ病になるまでは、健康そのものでした。 すぐにでも、体調がよくなれば、アルバイトから始めたいそうです。 親兄弟は、いません。 なぜ今回の質問をするかを、国民としてご非難を受けるかもしれませんが、正直に書くと、友人は、何でもが尾ひれの付いた噂になるような、過疎地の田舎(←経験があるので、分かりやすく書いたつもりですが、表現がわるかったら、申し訳ございません)に住んでいるので、「障害年金」や、「自立支援医療(精神医療)制度」を利用することで、のちのち、ご近所の、日ごろから意地悪な傾向のあるボス的なご高齢者から嫌味を言われて心理的に参ってしまったり、のちのち、縁談に差し支えるかもしれないことが、怖いそうです。 (個人情報保護法などがあることは、承知しています。) また、通院をし始めた時期に、「障害年金」や「自立支援医療制度」のことを、診察時に医師に話題としてふってみたところ、「そこまで重い症状ではない」と言われた、ということから、自分には「障害年金」と「自立支援医療制度」は該当しない、と思ったそうです。 「しかし、どうしても必要なら、いつでも、診断書を書いてあげましょう」と、親身になってくれる医師でも、あるようです。(医師と相性がいいので、これからも、医師は変えたくないそうです) 以上、経緯が長くなりました。 実務で関わったご経験のある方、よろしくお願いいたします。

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noname#156563
noname#156563
回答No.5

#1です。 補足の欄を読んでびっくりしました。 自立支援医療受給者の名簿が警察に保管されている、というのは初耳です。そんなことあるんですか? もしかしたら地域によって違うかもしれないけど、それはないと思うんですが・・・(確かめようがないですね) それから「うつ病」は立派に自立支援医療の適用になっているので、申請すればたぶん通ると思いますよ。 この制度を利用しつつも、会社で働いている人というのも少なからずいらっしゃいます(←この制度の主旨を無視している!)。 普通に働けるレベルの人が通っているという事実もあるし、そのお友達も病院にかかり始めた頃より 症状が重くなっていると思いますので。 それから、今通院してらっしゃる病院にソーシャルワーカーさんがいると思いますので、 生活保護の件、障害年金の件、自立支援医療の件、そして現在の生活で困っていることなど、 まとめてご相談されてはどうでしょうか?(友人が付き添って病院に来られる方も、中にはいらっしゃいますよ) 特に生保の件などは申請者(お友達)が直接窓口に行くより、ワーカーさんから交渉してもらう方が 良いのではないかと思います(“門前払い”できないと思うので)。 わたしも専門家ではないので、あまりお役には立てませんが、少しでもお友達の生活が楽になるといいですね。

music00
質問者

お礼

初回に引き続き、補足に対しても、ご回答いただき、大変ありがとうございました。 友人に伝えました。 大変お世話になりました。

music00
質問者

補足

> それから「うつ病」は立派に自立支援医療の適用になっているので、申請すればたぶん通ると思いますよ。 → なるほど。おっしゃるように、制度を利用しつつ会社へ通勤している方もいらっしゃると聞きますし、友人のうつ病も、すぐに治らずに長引いているわけですから。了解いたしました。 > それから、今通院してらっしゃる病院にソーシャルワーカーさんがいると思いますので、 → 残念ながら、友人の掛かっている病院は、個人病院で、ソーシャルワエーカーさんがいないようです。とりあえず、友人が、次回の受診時に医師に相談するそうです。 昨日、門前払いを防ぐためには、共産党などの議員さんに相談するという方法もあるようだと、知人から聞いたのですが、いきなり議員さんに相談するのでしょうか・・・。 私は、生活保護を申請する実例を知らないので、自治体の窓口よりも先に、どこへ行く方がスムーズなのか、友人にアドバイスしかねています。病院にソーシャルウェアーカーさんが、いれば、ベストでしたが。 すみません、後半、話がそれてしまいました。

その他の回答 (5)

  • megira
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回答No.6

生活保護法第4条の規定により、他法令による援護は生活保護の給付に優先します。 自立支援医療が受けられるのであれば、それを受けることが生活保護受給の条件になります。 なお、自立支援医療受給の有無というのは個人情報ですから、警察に名簿を渡すなんてことはできませんよ。 実際に事件があった場合に、当該個人について捜査関係事項照会ということで情報提供依頼があれば、おそらく回答することになるでしょうが、予防のための名簿提供なんていうのは、どこの自治体だろうと間違いなく個人情報保護条例違反となるので、ありえません。

music00
質問者

お礼

ご回答いただき、大変ありがとうございます。 自立支援医療受給者の名簿が、防犯のために、地域の警察署に保管されるという情報は、まちがっているか、2005年(個人情報保護法施行)以前の情報かもしれませんね。 おっしゃるように、個人情報保護法に違反しますものね。 そうであれば、友人も安心すると思います。早速、友人に伝えます。

回答No.4

近所の目ということで言えば、障害年金や自立支援医療を受けたからといって、必ずしも周りにわかるわけではありません。自分で言わない限りは、近所の人にわかることはありません。 もちろん社会保険庁(今は日本年金機構)から年金証書や振込の連絡等の郵便物は届きますが、何が書いてあるか近所の人が知ることはないでしょう。また将来就職する際に、障害年金受給の事実を伏せることも可能です。言わなければわからないし、就職できる状態であれば、そもそも受給資格がなく、支給自体が停止しているはずであるということです。年金手帳から障害年金受給の事実を調べることもできません。 一方生活保護は、定期的にケースワーカーが訪問する等、近所の人に、ばれる可能性はより高くなります。 本来比べるものではないですが、障害年金と生活保護のどちらが近所にばれやすいかとといえば、生活保護のほうです。 また制度の趣旨から言って、障害年金は年金を払ってきたものが、障害を負った場合に、年金を支給するもので、制度設計の不備の問題はあるにせよ、年金を支払ってきたものの権利と言っていいと思います。 一方生活保護は、生活に困窮した場合のセーフティネットとして、憲法に規定した最低限の生活を保障するもので、税金が原資になります。どちらを優先すべきかは、明確だと思います。 また世間的な感覚からすれば、生活保護の方が目が厳しいと思いますよ。 たしかに病気をしたことが、将来の縁談に左右するかも知れませんが、働けないほどの病気でもない(障害年金を受けられない)にもかかわらず、働かず生活保護を受けていたということの方が、余計体裁は悪いのでは。 もちろん障害の程度が、障害年金に該当しないという話でしたら、別ですが・・・ なお税額の控除があるのは、精神障害者福祉手帳を所持している場合で、障害年金を受給しているというだけでは、税額の控除等は受けられません。また障害年金と精神障害者福祉手帳は障害の認定、発行主体(年金は社会保険庁、手帳は市町村)も全く別で、申請も別に行います。障害年金を受給する為に、精神障害者福祉手帳をもたないといけないということもありません。

music00
質問者

お礼

ご回答いただき、大変ありがとうございました。 友人に伝えようと思います。

music00
質問者

補足

> また制度の趣旨から言って、 (途中、略させていただきます) > どちらを優先すべきかは、明確だと思います。 → なるほど。おっしゃるとおりですね。 > もちろん障害の程度が、障害年金に該当しないという話でしたら、別ですが・・・ → そうですね。友人が改めて医師に尋ねてみるだろうと思います。

  • papipu12
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

music00さんへ ご友人はさぞ大変な思いをされていることでしょうね。 まず、正直なところ自治体によって生保の対応が様々なのでわからないというのが本音です。とりあえず相談だけはかけた方が良いかなと思いました。 自立支援と障害年金受給と生保受給のことですが、生保には「他法優先の原則」といって、他法で補える場合はそちらの支援を優先しなければなりません。ですので、担当自治体は申請が可能であればしなければならないのです。(もちろん原則なので、どんな理由か事情かはわかりませんが二つの制度利用無しの方々もいるようなので、なんとも言えませんが…。) 経験上の話ですが、障害年金の方は、障害程度の該当しないと医師が言っていれば申請無しでいけそうな気がします。ただし、自立支援は基本的に精神科に通っていれば申請が通ることが多いので、医療扶助を受給する場合、申請は必要になるかもしれません。医師が自立支援に該当しないとと言っている以上、もちろん制度利用できない可能性はありますが…、診断書が出てしまえば申請は通りますので。 もう一つ、申請時におそらく「就労不可能な事実の証明」が必要になります。その医師から診断書など必要になるような気がします。うつだと言っていても若い人だと「なんで働けないんだ」と結構言われるようです。 障害年金は確かに税金の控除など公的に「障害」と認められ、その分偏見の対象になる可能性は否定できません。ただし、自立支援はまわりに本当にわかりにくい印象があります。でもご友人が気になってしまうのもわかりますので難しいですね。 間違っていることもあるかもしれません。気に障ったらスルーしてください。ご友人の状況が少しでも良くなることを祈ります。

music00
質問者

お礼

ご回答いただき、大変ありがとうございます。 友人に伝えようと思います。

music00
質問者

補足

> うつだと言っていても若い人だと「なんで働けないんだ」と結構言われるようです。 → そうですか。もし診断書を見せた上でも、「なんで働けない」と責められたら、病人は落ち込みそうですね。 > 障害年金は確かに税金の控除など公的に「障害」と認められ、その分偏見の対象になる可能性は否定できません。ただし、自立支援はまわりに本当にわかりにくい印象があります。 → なるほど。可能性や、印象をお聞かせいただいて、大変参考になります。

回答No.2

実務にはかかわっていませんが、まさしく自分なので・・・。 躁うつ病を患っている者です。 まさしくご質問のように、障害者年金をもらわずに生活保護で過ごしています。理由は就職の際にばれるからです。医師からそうしろと指示されました。ので、問題なく生活保護の申請は降りると思います。ただ、医療費に関してですが、No1さまの回答にあるように自立支援医療制度を使わずというのは難しいかもしれません。 あまり、力になれない回答ですみません。 ただ、実績があるよという事を示したかっただけです。 一助になれば幸いです。

music00
質問者

お礼

ご回答いただき、大変ありがとうございました。 実例を知ることができて、よかったです。 友人に伝えようと思います。

music00
質問者

補足

お礼の欄に書き忘れました。 ご病気、お大事になさってください。良い年になりますようお祈りいたします。

noname#156563
noname#156563
回答No.1

生活保護については、担当の福祉事務所に相談されるのが確実ですよ。 でも、障害年金などとは別物で「事情があっていかに生活に困窮しているか」が 生活保護の対象になるので、 そのお友達は申請に十分な理由をお持ちだと思いますよ。 ただ、精神科に通院されているのならば、生活保護の医療扶助は出ないかもしれません。 なぜなら「自立支援医療」があるからです。 生活保護はいわば「最後の手段」なので、精神障害の治療にかかる医療費は「自立支援医療」で まかなう・・・と言うものです(他法優先)。 (生保のかたで「自立~」申請されている方は、負担金は0円です) だから生活保護になられた場合、自立支援医療の申請をすすめられると思います。 噂話や結婚ことなど、色々考えられることはあるかと思います。 でも結局のところ、周りの人は経済的には誰も助けてくれません。 無責任に嫌味な事を言っている高齢者だって、ゆくゆくは介護保険のお世話になるんです。 (もうなってるかもしれませんが) そこは割り切って、まずは体を立て直すことを優先しましょう。 働けるようになって収入があれば生保もストップされますし、自立支援医療に関しては、 更新手続きをしなければ1年間で期限切れですからね。

music00
質問者

お礼

ご回答いただき、大変ありがとうございました。友人に伝えようと思います。

music00
質問者

補足

早々のご回答、大変ありがとうございます。 > ただ、精神科に通院されているのならば、生活保護の医療扶助は出ないかもしれません。 > なぜなら「自立支援医療」があるからです。 → なるほど。 うつ病では、よほど重度でないと、「自立支援医療」に該当しないと、数年前に友人が言っていたのですが・・・、事実かどうか分からないし、生活保護の人の場合は、「自立支援医療」に該当させてもらいやすいのかもしれませんね。(推測で、すみません。) > 自立支援医療に関しては、 > 更新手続きをしなければ1年間で期限切れですからね。 → なるほど。自動更新でないという点は、希望がもてていいですね。元気になればいいのですから。 ただ、友人の得た情報によると、「自立支援医療」を受けている人の名簿は、地域の保健所以外に、地域の警察署にも、保管されるそうです。治安のためだそうです。(警察署にまで保管されるというのは、本当でしょうか?) 友人は、一人暮らしなので、将来、もし何か事件(泥棒とか)やもめごとに遭った時に、同居人がいないから、その場で自分の味方や証言者がいない可能性が高く、そんな時、「病気だから、まともに判断できない人」という先入観にもとづいて、警察官や、行政の相談窓口の人から、対応されるのが、怖いそうです。 友人は、昔(健康時)、住居関係で或る災難にあいましたが、一人暮らしだったために、警察に信用されず、困った友人が行政の相談窓口へ電話をかけたら、電話口で、最初は相談にのってくれかけていた担当者が、いったん警察へ電話で確認し、そのとたんに、相談にのるのを断られた、という経験があるそうです。 その経験が、友人にはショックだったようで、「言うことを信用してもらえないで、相手方の嘘のほうが信用されたのが、とても怖かった」そうです。 そこで、「自立支援医療」を受けている人の名簿が、地域の保健所以外に、地域の警察署にも、保管されることを、友人は気にしています。 もっとも、 > そこは割り切って、まずは体を立て直すことを優先しましょう。 おっしゃるとおりですよね。友人を説得してみたいと思います。