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医療費控除
昨年は、医療費が7万近く掛かりました。(独身) 別居していますが、73歳母を扶養しています。母は一人暮らしで、生活費や家賃は私が支払っています。同居していませんが、母の医療費と一緒にすると10万を越えますが、申請は出来ませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
同居していなくても、生計を一にしていれば、合算して医療費控除できます。 単身赴任中のお父さん、遠方の大学に通学するため寮に入っている子ども、なども合算できるのと同じです。 質問者さんの場合も、生活費を出したり、家賃を払ったりしているため、質問者さんとお母様は「生計を一にしている」と判断できます。よって、お母様にかかった医療費も、合算できます。 (いちおう、原則論としては、生計を一にしている上で、その医療費の財源となった人が、申告できます。生計を一にしていても、家族が自分の預貯金や年金やバイト代などから出していれば、申告できません……が、「自分が出した」ことも「自分が出していない」ことも証明することが困難なため、実質的には、生計を一にしている家族の分は合算できるのが現実です)
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- niimsg
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こんばんは、所得税上の扶養家族であれば、合算できると思います。 ただ、10万円の足切り額を超えていても医療費控除は所得控除 であり、実際に戻る税額はもっと少なくなります。 ※ただ、医療費控除を受けると、住民税も同じ額所得控除が 適用されますので、住民税の方の軽減メリットはあります。
- hata79
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「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」(国税庁タックスアンサー、下記URL内より)。 同居は要件ではないです。 生計を一つにされてるお母さんの医療費を貴方が負担しているなら、貴方の申告で医療費控除を受けることができます。 ところで、よく10万円以上ないと医療費控除が受けられないという記述がありますが、正確には 「総所得の5%額と10万円のいずれか低い額」を医療費の合計から引いた額が「医療費控除額」になりますので、ご質問者の所得によっては医療費合計が10万円なくても対象になります。 注意点は健康保険制度の高額医療費の還付のように一定額以上の医療費負担額が還付されるのではない点です。 一定以上の医療費額が所得税の計算上控除されるということですので、例えば医療費控除対象額が10万円で還付額が5千円だったということもあります。この点は勘違いされ還付額が期待はずれだったという声が出ることがありますので(ご質問者はその点ご理解されてると存じますが)申し述べておきます。
- K1301
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昨年、確定申告しました。 その時もらった資料によると別居していても扶養していれば控除は可能とあります。 控除額は10万円を超えた金額の10%ぐらい(H21年1月から12月に医療費が12万円掛かったとすると2万円の10%、2千円が控除されます)だと思います(正確な計算方法はもう少し複雑ですが、実際それぐらいでした)。 正確な控除額は所得などによって変わってくるので、管轄の税務署に問い合わせてみて下さい。