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教員免許 取得

私は大学時代に教員免許を取得しようと必要な科目の履修をしていたのですが、あと1つだけが単位を取れずに取得に至りませんでした。大学を卒業してすでに5年以上が経過し、30歳となってしまいましたが、今からでも在学中の取得状況を考慮の上、教員免許を取得することができるのでしょうか。 ちなみに私は大学では工学部で、工業の教員免許の取得を目指していました。また、単位の取れなかった科目は一般教養の日本国憲法です。

みんなの回答

回答No.5

日本国憲法は教育職員免許法で必須科目のため、履修する必要があります。 但し、通信課程だと履修が認められない場合がありますので、出身大学の科目等履修生になるか、工学院大学等にある「教職特別課程」での履修が望ましいと思います。

参考URL:
http://www.kogakuin.ac.jp/kyoshoku-t/index.html
  • riripasu
  • ベストアンサー率50% (828/1627)
回答No.4

hiro541203さんがお住まいの都道府県の 「都道府県教育委員会」まで電話などで直接お尋ねになり、指示を受ける というのが一番確実です。 教員免許を発行するのは、「都道府県教育委員会」です。 大学や短大は、手続きを代行しているだけですし、 県庁や市役所では、教員免許の手続きは扱っていません。 そのため、大学や短大、県庁や市役所に問い合わせても、 「私どもではわかりません」 と言われておしまいです。 また、通信制大学や通信制短大のパンフレットには、 「必要単位の確認は、都道府県教育委員会へ直接お願いします。 本校では、必要単位の履修指示などは一切致しません。 全て自己責任となります。」 と書かれている場合が多いです。 ※高校工業免許取得の場合に限り、 「教職科目の単位(教育実習を含む)を、教科科目の単位で読み替えても良い」 という教育職員免許法の特例があります。 そのため、高校工業免許取得の場合に限り、 職業指導(工業科教育法)は必修ですが、 教育実習は選択科目扱いになります。 ですから、大学によりますが、教育実習を行わない場合があります。 ☆小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例法に関する法律 (介護等体験特例法)では、 介護等体験実習は、 ・小学校免許取得希望者、中学免許取得希望者→必修 ・高校免許取得希望者、幼稚園免許取得希望者→選択 と規定されています。 ですから、高校免許のみの取得であれば、 介護等体験実習に行かなくても、特に問題ありません。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

そりゃ、楽勝のケースです。 どこかの大学の通信教育で、科目履修生となって「日本国憲法」だけを単位取得すれば良いのです。卒業する必要もないですから、うまくやれば半期で単位は取れるでしょう。それ以外の単位については、大学できちんと確認をし、証明書を授与してもらった上で居住地の都道府県教育委員会に免許申請をすればおしまいです。 工業は特殊な免許で、唯一教育実習をしなくても取れるのです。また、高校の免許ですから介護実習も不要です。ただし、採用があるかどうかは別問題ですよ。

  • nwo4life
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回答No.2

 もちろん可能ですが、介護体験や教育実習の単位は既に取得しておられるのでしょうか?もしこれらの単位お既に取得済みで本当に日本国憲法だけなら、科目履修生という形ですぐにも単位は取得できます。もし介護体験、教育実習単位がまだなら編入という形になり、1~2年は、かかると思います。

回答No.1

単位不足の科目をどこの大学で履修して、修得するということは、単位を受講する前に、出身の大学に聞いて下さい。原則として、大学ごとの学科認定があります。あなたの大学が工業ならば教科:工業についての学科認定あるはずで、免許法も何回か変更しておりますので、出身大学で履修科目が認定になるかどうかを聞かなければなりません。OKが出れば、単位取得後に証明書と単位取得証明書を所在する県の教育委員会免許科に申請すれば取得することが可能です。工業の免許の場合は、記憶が間違っていなければ、工業科教育法か教育実習で免許取得ができると思います。したがって、出身大学の教務課に出身大学ので単位をとられるのかそれ以外の場合も含め、留意されることが大切です。学科認定が非常に重要で、副免許、1つの主たる免許で、もう一つ数学、理科などの教員免許を取得する場合は、もっと注意が必要です。