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確定申告の仕方について
昨年2月に父が亡くなりました。母が相続しましたが、施設に入居しており手続きができません。亡くなった父にはどのような申告が必要なのか、母はどのような申告が必要なのか教えてください。 両親とも年金生活をしていました。株をわずかにしていたようです。 また医療控除は、施設の入居費用も含めてよいのでしょうか。 何も判らないため、できるだけ具体的に教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんの申告は不要です というか故人が申告することはできないからです なぜなら戸籍がないからです お母さんは自分の年金と遺族年金を受給しているはずです 税務署の確定申告書作成コーナーです ここで計算してみればいいです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 医療費は入居料の他に通院費用や付き添い費用も控除対象になります すべてに領収書が必要です 医療費控除は所得によって下限が違うので金額にかかわらず申告すればいいです
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- hata79
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NO.3です。 相続税の基準額、言い換えれば「免税点」です。 (法定相続人の数×1千万円)+5千万円です。 親父が死んで、その妻と子供が2人いる場合には、親父に隠し子がいない限り、法定相続人は3人です。 この場合は、8千万円までは相続税がかかりません。
- hata79
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確定申告書の提出義務のある人が死んでしまった場合には、残された遺族が死んだ本人に代わって確定申告書の提出をします。これを準確定申告といい、死んだ日から4ヶ月以内が提出期限です。 準確定申告書を提出するのは、一般的に相続人のうち誰かです。相続人代表だれだれとして申告書に記載します。配偶者が準確定申告書を本人に代わって提出しなくてはならないわけではありません。 年金生活をしてたというなら、確定申告義務がなくて、申告すると還付金があるという場合の方が多いでしょう。特に2月死亡だとまず後者でしょう。ただ株をわずかにしてたという「わずか」がどの程度かわかりませんので、正確には回答できかねます。 死んだ人が残した財産が基準額以上あれば相続税の申告が必要です。 死んだ日から10ヶ月以内が申告期限です。 わずかな株でも相続財産評価額を算定して、総相続財産から相続税の申告義務があるかどうか判定された方が良いと存じます。 医療のための施設入所費用は医療費控除の対象になるかどうか実は争いになってるぐらいですので、ご質問文だけでは、なるともならないとも云いがたいのが現状です。 「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」という国税庁タックスアンサーがありますので、参考になさってください。 なお、亡くなられたお父様の医療費控除になるのではなく、実際に医療費として支払っていた方が医療費控除を受けることになります。
補足
hata79さんへ 詳しくわかりやすい内容で教えてくださり、ありがとうございました。 ひとつ不明な点があります。相続税の基準額とはどのくらいか教えてください。よろしくお願いします。
お父さんは確定申告されていたのですか。 確定申告されていると、相続人は死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。 準確定申告の期限過ぎでの申告となります。
補足
mk1946さんへ 父は一昨年分までの確定申告はしていたようです。 だた、どのような内容の申告をしていたのかは不明です。(控え等が 見当たらないため)
お礼
debukuroさんへ 回答ありがとうございました。 税務署のホームページを見ても、手続きの内容が理解出来ていないと、どこを見てよいのかわからなかったので助かりました。