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交差点に駐車している車との接触

こんにちは、質問させていただきます。 私の家はいわゆる「住宅街」にあり、見通しの悪い道が多いです。 この正月は帰省してきた方が車を駐車して大変通りにくくなります 昨日のことなのですが、バイクで出かけ先から帰ろうとした時に 高い壁の家があるのですが、その交差点の曲がった先にミニバンが止まっていました 多少下りになっていることもあり、スピード自体はでてないのですが 貧弱なスクーターのブレーキなので怖い思いをしました。 ここで質問なのですが、この車両にぶつかってしまった場合保険の過失割合はどうなるのでしょうか? こちらの怪我の有無も含めて教えていただけないでしょうか また、こちらが車だったとしてぶつかった場合も教えていただけるとありがたいです。 それと、保険関係なく罰則的にはどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.7

ご質問については、相手方が違法駐車かどうかで過失割合が違ってきます。 相手方のミニバンは交差点の先に駐車していたということなので、道路交通法第44条第2号により違法駐車になりそうです。 このような違法駐車は通行の迷惑であり、周辺の見通しを悪くして事故の危険を増大させています。 従って、貴方の原付がミニバンにぶつかった場合、ミニバンの持ち主にも一定の過失割合が発生する可能性が高いです。 もちろん、運転ミスでぶつけてしまった側にも、それなりの過失割合が発生します。 具体的な割合は状況によって違ってきますが、ネット上で見られる裁判例を参考URLに引用します。 違法駐車が繰り返されており危険だと思われる場合、警察に通報して所有者に連絡して貰っても良いかも知れないですね。

参考URL:
http://www.matsui-sr.com/gousei/turedure17.htm
hozuki
質問者

お礼

35%も過失がでることもあるのですね ありがとうございます、色々な例を調べてみたいと思います

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その他の回答 (7)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.8

どんな道路かによると思います。 一般公道の交差点内は、駐車はおろか停車も禁止されている危険度の高い場所ですので、駐車車両にも過失有りと判断されるケースがあります。 私道の場合は、道交法をそのまま適用するわけにはいきませんので、駐車車両の過失を問うのは難しいと思います。

hozuki
質問者

お礼

場合によっては駐車車両にも過失が伴うこともあるのですね ありがとうございました

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.6

>これは自分が怪我をした場合に、自分が違反になるということでしょうか?  そうですよ~ 自爆でも交通違反をしていれば 違反になります。

hozuki
質問者

お礼

ありがとうございます 自分が怪我をしてもなのですか…いっそう気をつけます

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noname#113845
noname#113845
回答No.5

運転者に過失があるのは明白なので、どういうものを運転していようが、「物損」は免れません。この時点では100:0でしょう。 では、駐車していた側の過失、というよりこんなところに止めているから事故になったんだ、とあなたが強弁すれば、ひょっとすると少しは割合を減らせるかもしれません。勿論、警察立会いの下に、実況見分することになるでしょうから、駐停車違反と、前方不注意という、「お互いが」交通違反をした結果の事故ということにもなるでしょう。 とはいえ、どう転んでも運転者側の過失割合は高くなるのは必至です。安全運転を心がけることですね。

hozuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます 基本的にはやはり100:0になるんですね。 自分は身体むき出し側の乗り手なので今以上に交差点や一時停止を注意したいと思います。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>この車両にぶつかってしまった場合保険の過失割合は >どうなるのでしょうか?  「ミニバンが止まっていました」 止まっているクルマにぶつかっても10:0です。 (バイクでもクルマでも関係ありません)  例えば 違法駐車しているクルマにぶつかっていって 「こんな場所に停めるのが悪い」と言っても通りません >保険関係なく罰則的にはどうなるのでしょうか?  怪我人が、いれば「安全運転義務違反」になるかと・・・ (自分が怪我しても)2点、6000円(原付) http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

hozuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり過失的に見るとそうなるんですね >> 怪我人が、いれば「安全運転義務違反」になるかと・・・ >>(自分が怪我しても)2点、6000円(原付) これは自分が怪我をした場合に、自分が違反になるということでしょうか?

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

よほどの事がない限り、駐停車中の車に衝突すれば、過失は 衝突した方の過失が100%です。 こんなところに停まっていたと主張しても、すべての車や バイクが衝突するのではなく、前方不注意の車やバイクだけが 衝突するのです。 怪我をしても自賠責も出ないと思っておいた方が良いでしょうね。 刑事上の罰則と民事上の賠償は必ずしもイコールではありません。 刑事上は駐車違反などの罰則があるかも知れませんが・・・・

hozuki
質問者

お礼

>>怪我をしても自賠責も出ないと思っておいた方が良いでしょうね。 そうなんですか…二輪車に乗る者としては何かあったらすぐ怪我をしてしまうので背筋が凍る思いです。 回答ありがとうございました。

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  • mindassass
  • ベストアンサー率23% (318/1337)
回答No.2

本当に興味があるなら警察を呼んで事故証明してもらって保険屋を呼びましょう。 交差点から何mの場所か。 見通しの有無。 駐車禁止区域か。駐停車禁止区域か。 それで変わると思いますので提示されている条件だけだとなんとも言えません。 さて…。その事故の処理はどうしたのでしょうか? とりあえず言えることはぶつかったのが人じゃなくて良かったですね。

hozuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます すいません、ぶつかってはいないんです。 今後も安全運転につとめます。

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回答No.1

相手の車が完全に停止していたなら、貴方に全ての責任がかかります。 どう言い訳をしようとも、前方不注意、確認ミスです。慎重に慎重を重ねて運転をしていれば、防げた事故ですからね。

hozuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 壁が直角でなく角の取れている家なので余計にみにくいんですよね…。 ミニバンのように大きな車で、視界に入るのが早くてよかったかもしれません。 回答ありがとうございます、引き続き回答を募集します

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