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儲けが無くて消費税が払えません。
売り上げは20年度1000万円ありました。なので、22年度は消費税納付対象になるのですが、今のところ、儲けがほとんどありません。 こんな場合でも、支払わなくてはいけないんでしょうか?
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- kaichoo
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御質問者さんが法人であるか個人事業であるかによっても話は変わってきますが、もし法人であれば、 例えば売上が1,000万円、 仕入や諸経費で700万円、 役員報酬で300万円 だったとした場合は、会社としては利益は0になりますが、 役員報酬は消費税がかからない支払い(非課税)であるため、簡単に言えば (1,000万円-700万円)×5%=15万円が納税ということになります 個人事業だったとした場合は事業主に対する支払が経費にならないため 利益が0であれば、消費税は0ということになりそうなものですが、役員報酬以外にも消費税が非課税になるものとして、従業員の給与、租税公課、保険料、支払利息などがあります これらの支払額は消費税をそもそも支払っていないため、消費税の計算上差し引くことはできません 前述の計算のように簡単に言えば売上として預かった消費税から、支払った消費税を引いた金額が消費税の納税額になりますので、利益が出ていなくても消費税が納税になる可能性はあります (人材派遣業などは経費のほとんどが給与等の人件費であるため赤字でも納税というところは多々あります)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今のところ、儲けがほとんどありません… 今年のことは関係ありません。 課税事業者になる来年が、儲かるか儲からないかの話です。 >こんな場合でも、支払わなくてはいけないんでしょうか… 来年も儲からなかったら、納める消費税はありません。 消費税の仕組みをごく簡単に言うと、売上に含まれる消費税と、仕入れに含まれる消費税との差額、つまり利益の 5% 相当を納めるだけです。 利益がなかったら納税はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm 逆に、赤字だったら赤字分の消費税が還付されます (本則課税に限る)。 節税の知恵として覚えておきたいことは、消費税には減価償却の概念がないということです。 店舗を建てるなど何百万、何千万の買い物があったとしてら、それはすべて取得年に一括して「課税仕入」となり、通常の「課税売上」をはるかにオーバーすることがままあります。 このとき、本則課税であれば赤字文化の消費税が還付されるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
個人事業主なのです。 詳しく誘導もしてくださって本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。納税を出来ないくらいの事業主はよくないですね。ちゃんと儲けを出せるくらいの運営管理をしていかなければなりませんね。 タダ経費にも多大に費用をかけていたため、見直しをしていこうと思っています。 来年はもう少ししっかり経理計算していこうと思います。
売り上げにかかるものではなく、既に客から税分を頂いているわけです。 当然、支払わなければいけません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですよね、自分自身も経費の分で消費税は納めていますが、いただいている分と差し引いても、厳しい状態でした。来年は考慮してお店の運営をしていこうと思いました。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
消費税って利益に関係なく、お客様から受け取ったお金に掛る税金でしょう。 その都度、受取金に含まれている消費税を税務署に納めるのが煩雑なので、消費者から受け取ったお金を便宜的に預かっていただけのはず。 消費者から預かっているだけのお金で有れば、当然赤字経営であっても支払うのが当然と思われます。 一時的に預かって居たお金を使い込んでしまって、赤字だから払えないとは言えないでしょう。
お礼
すばやいご回答ありがとうございました。 納税は当然のことですよね。それを見越して経費を使わなくてはいけないということですもんね。個人経営で、そのへんがあいまいになっていたとおもいます。 来年はしっかりと計算した上で、経費に回していこうと思います。
お礼
ありがとうございます。個人ですし、一人での経営運営ですから、本当に経費だけになってきます。 ですから、小額でも払う可能性は十分にあるということですよね。 来年はしっかり計算してやっていこうと思います。 ご回答ありがとうございました。