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一時的な住所変更に必要な諸手続き
困っています。 主人(会社員)・私(専業主婦)・子供2人の4人家族です。 この度、長男の志望校(高校)受験の為、受験資格可能な学区の知り合い宅に私と長男のみ住所変更致します。 願書提出前から入学までの期間のみ住所を移し、その後、元に戻す予定です。 ※住所変更はしますが、同居したままです。(住所を借りるだけです) 役所での転出・転入手続きは承知しておりますが、その他の私個人名義の免許証や保険関係、その他もろもろ・・・ どの位のレベルまで変更手続きをすれば良いのやら頭を痛めています。 全て変更手続きをして、また住所を戻したら再手続きをするのが当然だとは思いますが、全て変更する必要が あるのかも分かりません。 また、主人の会社へも手続きは必要でしょうか? (税金関係に関わるもの) どなたかアドバイスをお願いします。
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- nyonyon
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越境入学や通学の為に一時的に住民票を移動させる事を「寄留」といいます。 寄留は一時的に他の土地に住む事をいいますが、住民票だけを移し、居住の事実がなければ、 他の方の回答にもありますように厳密には「住民基本台帳法」の法律違反となります。 第8条 住民票の記載、消除又は記載の修正は、第30条の2第1項及び第2項、第30条の3第3項並びに第30条の4の規定によるほか、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 越境入学に対し、どのようなスタンスを自治体が取っているかによりますが、 厳しい所では役所の職員が実際に居住しているかどうか確認し、居住の事実がない場合は、転校を求められます。 名古屋市は東京都の中央区や名古屋市などは特に厳しいようですね。 寄留が発覚した場合、法律違反で罰せられる事は殆どないようですが。 入転出の記録は全て役所は分かりますので、短期間での入転出や、世帯の一部だけ(父は現住所のままで、母子は移動)ならば、目立つと思います。 バレなければいいのでしょうが、役所の知るところとなり転校を求められた時、一番傷つくのは当のお子さんではないでしょうか? 本当のその方法での受験・入学で問題はないのか、自治体によっては越境入学を認めている所もあります。 または正当な理由があれば、特別に認められる事もあります。 その点をもう一度よくご確認を。 住民票だけ移した場合、現住所はそのままですので、日常生活には問題ありませんが 公的書類を出さなければならないとき、免許証と住民票登録の住所が違いますので、説明を求められるかと。 また、選挙時は住民票先で投票する事になります。
- froschyuya
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実際に居住していないのに住民票を移すのは違法行為です。 机上だけでの話ではなく、発覚すれば住民基本台帳法違反として簡易裁判所での裁判となり、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。(悪質であれば刑法157条の公正証書原本不実記載罪で前科もつきます。) 役所にもよりますが、短期間に住民票を移したり戻したりして不審な点がある場合は、確認や調査をされる場合もあります。 逆に言えば、願書提出から入学までの間、実際に知り合い宅に住んでしまえば問題にはなりません。(ただし数日とか1・2週間住んだだけでは居住しているとはいえません。)
- goodn1ght
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真正面からの法律云々は省略し、住民票のみの異動。
- nrb
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実際に住まないのに住所を移動する・・・ これは法律違反で罰則もあります 住民基本台帳法違反です 犯罪者です http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html 法律違反に関する回答は規約によりできません