おそらく、今度の1月から施工される改正著作権法の中の「ダウンロード違法化」のことについての質問だと思われますので、それについて・・・。
対象はNO.2さんの言われてるようにネット上に違法に公開されている音楽や映像の著作物で、それを"情を知って"(それが違法なものとわかった上で)
ダウンロードすると違法になるそうです。
違法著作物すべてが対象になるという意見も見られますが、
政府広報などをみると、今回は音楽や映像作品に限ってのことに思われます。
例えば、違法着うた、音楽配信サイトからのダウンロードとか、、
ファイル共有ソフトなどで、ユーザーが勝手にコピーして公開している楽曲や動画をダウンロード等々・・・。
YouTubeやニコ動などの擬似ストリーミング配信(実際にはキャッシュにダウンロードされている)に関しては、視聴だけなら合法ですが、
ツール等を使ったりしてPCに明示的に保存するのは違法だそうです。
違法なものとそうでないものの区別はある程度誰でもつくとおもわれますし、"情を知って"という部分があるので、あまり神経質にならなくてもいいと思いますよ。