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患者のプライバシー
内科にしろ精神科にせよ 第三者が病院に対して「~さんという方が本日そちらの病院で受診されましたか?」とたずねた場合、病院側はそれを答えることはできますか?
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医師には守秘義務が課せられていますから、答えてはくれないと思います。 答えるようであれば、これは、刑法 第134条第1項に違反していますので、法律違反ですね。 刑法 第134条(秘密を侵す罪) 第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」 たとえ、受付などスタッフであったとしても、医師の監督下にあると言えますので、同様と言えます。
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- mqm
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回答No.2
個人情報保護がうるさくなってきたため、第三者からの問い合わせは断ることが一般化してきましたが、その「第3者」が家族などを装って問い合わせをした場合には、不注意なところであれば簡単に答えてしまう可能性があります。