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勝手に一般作を「18禁」にしてしまうビデオショップ

我が家の近所にあるビデオレンタルショップなのですが、ふとアダルトコーナーを覗いてみたところ、 一般の性的描写もない作品を、店の勝手な基準で「18禁」扱いとし、独自にラベルまで作成して「18歳未満レンタル禁止」と貼付し陳列しています。 私は、おかしいと思いましてそこの店員に指摘してみたのですが、何を話しても無駄なようで変更するつもりすらない様子。 これは、そのビデオソフトを発売したメーカーに連絡して警告して貰うしか方法はないでしょうか? 店側の無知が招いた許し難い事態なのですが、解決する妙案があればお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neterukun
  • ベストアンサー率17% (993/5831)
回答No.4

ご機嫌いかがですか?neterukunです う~~ん、難儀な店ですねぇ・・・ 警告されても変えないと思いますよ。 えらい無知で負けず嫌いな感じが・・ まぁ「郷にいれば郷に従え」って感じですねぇ 普通は指摘されたら非を認めるもんなんですけどねぇ ですからひょっとしたらタイトルがきわどいとか ただの意地っ張りでそういってるのか 内容を知らない人が経営してるのか 仕入れの段階で一覧表に18禁のマークがあって陳列したかですね。 まぁ私なら「アホなビデオ屋やなぁ」とおもって 違う店から借りますけどねぇ。 経営者はガンコオヤジなんでしょうかと 思ってしまいますねぇ。

その他の回答 (4)

noname#4341
noname#4341
回答No.5

ビデオレンタル店員経験者です 店の独特な基準でのジャンル区分にご立腹の様ですが、店側からの視点で発言させていただきますと どの様な配置で商品を陳列・配置しようと店の勝手です、メーカーに連絡しても警告どころか取り合っては戴けないでしょう。 そもそもジャンル区分と言うものはしてもしなくても良い物であり、あくまでもお客様にわかりやすくする為に店の判断で行っているものなのです。 例えば発売元のメーカーなどから、 これはアクションですのでアクションの棚に陳列して下さい、などと要請されている訳ではありません。 ましてやメーカー側にそのような強制力は一切ありません。 コンビニやフランチャイズ業態の販売店が多く目につく昨今ですので、同業種であれば同様な陳列だと思われていますが、ビデオソフトをジャンル区分するということは店独自の判断で行っているものと思ってください。(現実にはほぼ100%区分されていますが) 仮に純愛ラブストーリーが18禁のコーナーにあってもどうにも出来ません、「そういう店なんだ」と思うしかありません。店に意見を申し入れることは出来ても強制することは誰にも出来ません。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.3

店はオーナーの所有物であって、質問者の方の所有物では ありません。 客は店に文句を言うことはできますが、店の行いを改める というのは考えに誤りがありますし、実際そんなことが できる訳がないでしょう。 客にできるのは文句を言うことと、その店を利用しないこと。 どんな店でも客に嫌われることをし続ければ、客足が遠のき 店の運営が成り立たなくなります。 また大手チェーン店の場合は、客からの苦情相談窓口が 用意されていることもありますので、そういう問い合わせ 場所を探すのも一策かと。

回答No.2

「18禁」であろうとなかろうとそれを見たい人は、借りて行くでしょうから「許し難い事態」と言うのが理解できません。 hiyamasさんは18歳未満の方なのでしょうか?それとも「18禁」のコーナーに置いてあって近くに寄れない。ということでしょうか? いずれにせよ「無知な店」にはかかわらないことですね。 過激な描写があるのに「売れれば良い。」とばかりに「18禁」にしない。コーナーに置かない。店の方が問題有りだと思います。 CDのコーナーには洋楽が邦楽コーナーにあったり、逆だったり、タイトルがアーティスト名と思われてたり・・。 そんなのザラです。 19歳になればな~~んでも借りられますから。 >何を話しても無駄なようで・・ これは賛成します。アニメのDVDコーナーのすぐ横に セクシーDVDがど~んと陳列・・。子供が目にするじゃない!って思います。

  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5842)
回答No.1

 それはおそらく、hiyamasさんがお住まいの自治体の「青少年保護条例」により、18歳未満への貸し出しが不適当と指定されたのではないかと思われます。  「映倫」「ビデ倫」などの指定は、日本全国どこでも共通ですが、都道府県の条例による有害図書、ビデオの指定は、その都道府県に限り有効なものです。  決して、店側の勝手な判断ではないと思います。  下記URLにて、各都道府県別の青少年保護条例の条文を閲覧することができます。  一度、hiyamasさんの住んでおられる都道府県の条例をご確認なさってみられてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www6.plala.or.jp/fynet/2lawlink02-seisyonen-jyorei.htm
hiyamas
質問者

お礼

早速ありがとう御座います。 「青少年保護育成条例」に抵触しているとのご指摘ですが、たぶん無関係でしょう。 このソフトは、他のビデオレンタルチェーンでは一般コーナーに配置されており、誰でも借りることが出来ます。 今回の質問にも書き込みしたとおり、この事象は店側の無知が最大の問題点なのです。 確かに、ビデオレンタル店員とはいえ全てのビデオを見ることが出来ないかもしれませんが、 利用客に指摘されたならば素直に従うべきであると私は考えるのですが。

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