海外在住者が銀行預金等を相続する手続きについて
こんにちは。
先日父が亡くなりました。遺言により、銀行預金(と株式)は二人兄妹で等分する事になっています。妹は日本の実家に住んでいるので問題ないのですが、私は海外在住で、いくつか手続きとしてややこしそうな部分が色々調べているうちに出てきたので、アドバイスを頂きたいと思っています。ちなみに父の口座のある銀行は複数あります。銀行による場合もあるかと思いますが、一般的にという事で質問させて頂きます。
まず、手続きを調べていると、遺産相続時は印鑑証明が必要と書いてあるのですが、絶対必要なのでしょうか?例えばパスポート等の身分証明書で代用は不可能なのでしょうか? 仮に印鑑証明が必要だとすると、海外在住者の場合は、サイン証明が必要になり、一度海外の住所地の領事館に取りに帰る必要があると言う事でしょうか?
次に、実際の相続の手続き(預金の分配)時は、その銀行の口座に分配され、ない場合は作る必要があるとの記述を見かけたのですが、そうなのでしょうか?だとすると、海外在住の場合内規で銀行口座を作れないところが多く、海外在住者用の口座がある所も、開設には条件があり、永住者である私は当てはまらない事がほとんどなのですが、このような場合どうなるのでしょうか?
また、逆に私が海外移住前に開設し、口座を保持したままの銀行もあります。多くの海外在住者は銀行に知らせると口座を閉じられてしまうため、わざわざ銀行に知らせずに、一時帰国用に維持している事がほとんどだと思うのですが(少なくとも私の周りはそうです)、相続時に「海外在住だけど口座がある」事が分かってしまうと色々ややこしいので、出来れば現金や他銀行への振り込みなどが可能であれば助かるのですが。。。
サイン証明が必要だったり、口座開設が必須など、煩雑だったり費用がかかりそうなら、一度日本に住所を戻す事も考えています(実際手続き等で数ヶ月滞在はします)が、出来ればこのまま煩雑になる事なくなく海外在住のまま相続出来ればと思っています。
よろしくお願い致します。
お礼
お礼がだいぶ送れて申し訳ありません。 ありがとうございました。