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退職6ヶ月以内に休職期間がある場合の失業手当

入社11年目の会社員です。 10月11月と妊娠による体調不良の為に休職しております。 現在、育児休暇をとるか 会社を退職しようか悩み中です。 退職する場合も引継ぎ等が残っている為 一度は復帰する予定です。 仕事にやりがいもありやめたくない気持ちと 会社に迷惑をかけたくない気持ちで揺れています。 退職したとしても、いつかは就職を考えているので 失業手当のことが頭をよぎりました。 失業手当の計算式をみると 【退職6ヶ月の総支給】÷180とありますが たとえば、私が3月いっぱいで退職する場合、 10月11月分はゼロの計算になるのでしょうか? 実際、有給休暇はなくなり無給の状態です。 (社会保険、年金等のみ会社に振り込んでいます) 復帰後に10月11月分の傷病手当を申請する予定です。 極端に言えば、6ヶ月間休職した後に そのまま退職する人は、 失業手当は勤務年数に限らずゼロということになりますよね? 今まで休職など一度もなく、10年以上勤務してきたので 最後の6ヶ月だけで計算されてしまうことを知り なんとなく悲しい気もしています。 初歩的な質問で申し訳ありませんが ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>失業手当は勤務年数に限らずゼロということになりますよね? いいえ、そのようなことはありません。 計算の対象となるのは賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件ですから、休職していれば賃金支払基礎日数が足りずカウントされません。 あくまでも賃金支払基礎日数が11日以上ある部分だけをカウントしていくのです。

kennkodaii
質問者

お礼

その場合はカウントされないんですね 少しほっとしました。 わかりやすい説明をありがとうございました

その他の回答 (1)

  • pawawapu
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回答No.1

ものすごくはしょって解説しますが、 無給で長期休業していれば、いちおう計算対象からはずれます。 もらった給料の最後6か月分の平均・・・のような雰囲気です。 (かなり不正確な表現ですが・・・) 正確には、賃金締日と雇用保険上の期間計算がずれる可能性があるなど、微妙な問題があります。 詳細は、「賃金日額」「算定対象期間」「被保険者期間」あたりをキーワードにしてググると分かると思います。

kennkodaii
質問者

お礼

ありがとうございます。 教えていただいたキーワードを調べてみたら なんとなく理解ができました!