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年金の計算方法について
現在共済年金を受給していますが、社会保険庁から「厚生年金の加入記録が出てきた」旨のお知らせが届きました。厚生年金の加入期間は2ヶ月のみになっていますが、これにより年金額に変更が生じるのでしょうか。複数の年金に加入している場合の計算方法を教えていただきたく思います。
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1 念のためにお尋ねいたします。 ・現在、受給なされている共済年金は「老齢[退職]」「障害」「遺族」のいずれの名称が付いたものですか? ・現在、国民年金を受給なされていますか?受給なされているのであれば、「老齢」「障害」「遺族」のいずれの名称が付いたものですか? 又、受給額は年額でお幾らですか?差し障りがあるようでしたら『満額』『満額より年額○○万円程少ない』で教えていただけますか? 参考 平成21年度 老齢基礎年金792,100円 ・見つかったと言ってきた2ヶ月の厚生年金被保険者期間は、事実と一致しておりますか? 2 現在受給の年金が老齢に対するものであり、老齢基礎年金は満額であり、2ヶ月間のデータは正しいとした場合、ご質問に対する答えは以下の様になります。 ・老齢厚生年金が受給可能なので、全体の年金額は増えます。 尚、老齢基礎年金及び老齢共済年金の金額が増えるわけでは有りません。 ・今回の事で老齢厚生年金が新規に計算されるだけであり、精度間の調整は生じません。 具体的な数値では示せませんが、老齢厚生年金の基本的な計算式は社会保険庁HPに載っております。 ご質問者様が昭和16年4月1日以前の生まれの方の場合 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi01.htm ご質問者様が昭和16年4月2日以降の生まれの方の場合 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ・異なる公的年金制度に加入していた場合の計算ですが、簡単に書くと、各制度毎に計算されるだけです。 ここで注意が必要なのは、国民年金保険料納付済み期間等[以降、「納付済み期間等」]が受給要件となっている給付です。納付済み期間等とは、国民年金の保険料を実際に納めた期間だけではなく、厚生年金の被保険者や公的共済年金の加入者であった期間も含まれます。 ですから、こんな書き方も出来ます 国民年金の給付=公的年金制度で保険料を納めた『月数に応じた金額』[満額が上限] 厚生年金や公的共済年金の給付=夫々の年金制度で納めた『保険料に応じた金額』
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- masuling21
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>ただ加入期間が2ヶ月間ですので放棄しようかとも考えております。 もったいない。もらったほうが良いと思います。一生もらえます。手続きが煩雑なのは最初だけのはず。
お礼
masuling21様 アドバイスをいただき感謝しております。 >もったいない。もらったほうが良いと思います。 そうですね。色々考えましたが、取り合えず手続きだけは、しようと思います。有難うございました。
お礼
Srafip様 色々ご助言いただきまして有難うございました。 どうしようかと悩んでいましたが、取り合えず手続きだけはしようと思います。感謝いたします。
補足
Srafip様 ご丁寧に回答していただき有難うございます。 1.・現在受給してる共済年金は「退職共済年金」のみです。特別支給で受給額は満額より約790,000円少ないです。 ・国民年金は受給しておりません。 ・見つかった2ヶ月の厚生年金被保険者期間は、事実と一致しております。 2.・制度間の調整が生ぜず、夫々の制度ごとに計算されるという事ですね。ただ加入期間が2ヶ月間ですので放棄しようかとも考えております。