• ベストアンサー

1日7時間週5勤務で扶養内でパート? 

従業員5名の会社のパートに合格しました。 面接でははっきりと「自分の希望としては社会保険に 入らなくてもよい130万ギリギリいっぱいまで働きたいのですが 常勤の4分の3とかがあるようですので・・・ 勤務時間、日数はおまかせします」と言いました。 合格を知らせる電話にて1日7時間週5でと言われました。 連絡係の方に「扶養内でお願いしたのですが・・?」 と聞きますと「そう聞いております」とのことでした。 給与関係については別でやっているのでわからない との答えでした。 これはどういうことなのでしょうか? 働き始めてからやっぱり扶養を抜けて自分で保険に入らなくては いけないなんてことにはならないでしょうか・・・?そして 夫の会社に迷惑をかけることにはならないでしょうか? 心配しております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>これはどういうことなのでしょうか? 質問者の方は社会保険のことをよくご存知で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」のことをわかって希望述べたのだろうとおもいますが、一般には殆どそのことが判っていないのです。 たとえばこのサイトでも会社の元あるいは現総務と思しき回答者がいるように見受けますが、健康保険の扶養の話では130万の「夫の扶養の限界」のことしか回答しません、つまり「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」について全く知らないのです。 それはとりもなおさず一般に会社の総務辺りでも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」のことはまったく知らずに、夫の扶養の範囲と言うと130万の「夫の扶養の限界」のことしか頭に浮かばないのです。 ですから質問者の方が夫の扶養の範囲でと言っても、総務のほうは「夫の扶養の限界」の130万のことだけ考えているのだと思います。 >合格を知らせる電話にて1日7時間週5でと言われました。 これだと恐らく「夫の扶養の限界」の限界は超えないが「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」は超えているでしょうから、法律に従えば質問者の方自身が社会保険に加入しなければならず、結果として夫の扶養も外れることになります。 ですから 会社は「夫の扶養の限界」と「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を認識しているのか? もし認識していないで130万の「夫の扶養の限界」だけしか頭になければ >働き始めてからやっぱり扶養を抜けて自分で保険に入らなくては いけないなんてことにはならないでしょうか・・・?そして 夫の会社に迷惑をかけることにはならないでしょうか? と言うことになる可能性は十分にあります。 あるいは認識していて違法と知りながら社会保険に加入させないでくれるのかどうか? いや違法なこと出来ないといったら、合法で社会保険に加入しなくて良いような労働条件の日数・時間に変えてもらうしかありません。 また違法と知りながら社会保険に加入させないでくれるとしても、何かのことでそれがバレて加入させるように勧告を受けると、ビビって遡って加入と言うことにでもなれば やはり >働き始めてからやっぱり扶養を抜けて自分で保険に入らなくては いけないなんてことにはならないでしょうか・・・?そして 夫の会社に迷惑をかけることにはならないでしょうか? と言うことになる可能性もあります。 なお「夫の扶養の限界」と「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」とは下記のようなものです。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

yummy-chu
質問者

お礼

こんにちは 保険は共済組合です。 夫に職場で確認してもらったところ扶養規定130万でした。 新職場はできるだけ毎日出勤希望ですし賞与もあるとのこと ですので調整が難しいようでしたら様子を見て夫の扶養からはずれ ることも考えようと思います。 わかりやすく説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>合格を知らせる電話にて1日7時間週5でと言われました  ・その条件だと、給与の金額に関係なく、社会保険の加入要件はクリアしていますね   その会社が社会保険に加入していない、していても貴方を社会保険に加入させる気がない、のどちらかでしょうね  ・その辺は要確認ですね ・扶養でいられる金額の108333円には通勤交通費も含まれますからご注意を

yummy-chu
質問者

お礼

こんにちは 回答ありがとうございました。 連絡係の方の様子ですとあまりはっきりおっしゃらないのですが 保険未加入ではないかと思いました。 130万未満だけを気をつけて働いてみようと思いますが 通常会社が社会保険に加入していれば常勤の4分の3出勤してるので 保険に加入させなさいと会社が指導を受けて給料から天引きとなるの ですよね? 夫の会社には何の迷惑もかからないと考えていいでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>これはどういうことなのでしょうか? 1日の労働時間及び1週間もしくは1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上ある場合は、会社は社会保険に加入させなければいけません。 ただ、小さな会社だと社会保険未加入のこともよくあります。 また、飲食業など社会保険適用外の事業所もあります。 そのへんのとことろを確認されることをおすすめします。 もし、そういうことなら、通常貴方の年収が130万円未満(月収108333円以下)なら健康保険の扶養でいられます。 それを超える収入なら、扶養からはずれ国民健康保険に加入しなければいけなくなります。

yummy-chu
質問者

お礼

こんにちは 再度確認しましたら130万未満で時間調整するとのことでした。 もし保険未加入の会社であれば(販売業です)年間130万未満だけを気をつけていれば、4分の3を気にしないでいいのですね・・・ 連絡係の方に4分の3を言いましたら「おそらく問題ない」との ことでした。 とりあえず信じて勤めたいと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.1

時給によるんではないでしょうか? 時給700円なら1日4900円、1週間で24500円、52週で1274000円という計算になりますが…

yummy-chu
質問者

お礼

先方に再度確認しましたら連絡係の方に日数や時間の調整は可能で 年間130万未満でと聞いております。。と言われました。 よく言われる4分の3はどうなっているのか 聞きましたら「おそらく問題ないようです」と曖昧な返答でした。 社長が出張中とやらで解決できないのですがとりあえず 働いてみようと思います。 回答ありがとうございました。