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扶養している妻が妻名義で加入し、支払った生命保険料は年末調整に記入できますか?

年末調整の時期になりました。昨年までは私が支払う生命保険が高額だったため問題はなかったのですが、この保険が満期となり今年度は支払いが不要となりました。 そこで、妻が自分名義で保険に加入し、支払っている保険がありますがこの金額を私の年末調整の保険の欄に記入できるのでしょうか。 なお、妻は無収入で私の収入から支払っています。また、妻が死亡時の保険の受取人は私となっています。よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.3

(Q)妻が自分名義で保険に加入し、支払っている保険がありますがこの金額を私の年末調整の保険の欄に記入できるのでしょうか。 (A)できます。 特に、奥様が無収入なので、実質上、夫様が支払っていることになります。 ただし、気をつけなければならないことがあります。 保険料負担者=夫様 被保険者=奥様 受取人=夫様 という契約の場合…… 夫様が受け取る死亡保険金は、相続税ではなく、一時所得の所得税となります。 つまり、相続税の大きな控除枠を使えないので、課税される可能性が高いです。 解約払戻金を奥様が受け取った場合、それは贈与税となります。 夫様の保険料控除を使うということは、奥様の口座から引き落としていても、夫様が保険料を払っているという証明でもあります。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>妻は無収入で私の収入から支払っています。 ということでしたら、特に問題なく年末調整の控除に使えます。 要は誰が支払ったか。。というのが判断材料です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この金額を私の年末調整の保険の欄に記入できるのでしょうか… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >なお、妻は無収入で私の収入から支払っています… あなたの口座から引き落とされているなど、あなたの収入からの支払であることが証明できるなら、全く問題ありません。 いったん家計に入れた現金の中から払っているのなら、前述のとおり。 >妻が自分名義で保険に加入し… >死亡時の保険の受取人は私となっています… そういうことは関係なく、誰が払っているかが問題になるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm