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親権・監護権について

2歳ともうじき4歳になる子がいます。離婚時にこれくらいの子供がいる場合はほとんどが妻に親権・監護権が行くようですが以下の場合も可能性が少し変わるくらいでやはり妻になる可能性が高いのでしょうか? ・妻は看護師をしており、3交代で勤務しておりました。 ・ただ、5ヶ月間ほど日勤(日中勤務)時は帰るのが日付がかわるかかわらないかくらいにならないと帰ってきていませんでした。 ・休みの日と保育園に送れる日はかろうじて家のことをしてくれていましたがそれ以外はほぼ私(夫)がしていました。 ・私が、離婚について承諾してからは以前ほど帰るのも遅くなくなりました。 ・離婚理由については性格の不一致ということになるんだと思います。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、経験者の方の意見を聞かせていただければと思います。

みんなの回答

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.2

 五ヶ月間の育児放棄というのは確かに親権が奥様に渡るのが危険であることを意味します。これに関して、奥様はどのような言い訳を並べるのでしょうか?育児はしたかったがどうしてもあなたと一緒に過ごしたくなかったと言われてしまったらどうでしょうか?あなたと離婚した場合は、自分がしっかり育てていくと言い張ってしまったらどうでしょうか?  恐らく・・・という予想でしか言えないのですが、仮に調停等起こされた場合は、あなたの主張と奥様の主張を、調停員が両方聞いて判断します。今質問では、あなたの主張のみです。ここに奥様の主張が加わって、第三者がどう評価するかが・・・そのまま結果に出ると思いますよ。  列挙されている点で、問題になりそうなのは奥様の育児放棄の事実だけです。これに関して奥様がどのような申し開きをするかで親権がどちらに渡るか確定すると思います。あなたの言い分を聞いているだけでは、親権はあなたに渡ると思えるのですが・・・。

hatoking
質問者

補足

まさにおっしゃられている通り、妻の主張は育児をしたかったが私とどしても一緒にいるのが堪えれなかかった。離婚後はしっかり育てると言っています。

回答No.1

奥さんに親権・監護権が行くでしょう。 もっと明らかに奥さんの行動に非があり、離婚理由が奥さんに男ができたような場合であっても、殆どの場合は「お母さん」に親権が認められるのが日本の裁判所の考え方です。 質問者の家の場合、むしろ、「奥さんに親権が認められない理由が何も存在しない」、ぐらいの話だと思います。書かれていることには父親である質問者が親権を取れる理由がどこにもありません。 ただし、以上は調停・裁判までなって争った場合ですので、奥さんとの話し合いの中で、なんとか親権を獲得するしかないでしょうね。 協議離婚であれば、2人の間での話し合いの行方次第ですから。

hatoking
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 初めの話し合いでは妻が親権を放棄しようとしてくれてたのですが、日がたつにつれてやはり子供のことを手放したくなくなったとのことです。 手放したくないと言われた時点で半ば覚悟は決めているのですが、回答者様のおっしゃられている明らかな妻の行動に非がある場合にならないかと思い質問させていただいております。 5か月程度の育児放棄はこれにはやはり該当しないのでしょうか…。もしくはこの程度では育児放棄にもあたらないのでしょうか?