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ナンバープレートのアクセサリーボルトについて

先ほど、ネットで画像のようなナンバープレートに着けるアクセサリーボルトを見つけました。 天使の羽が大好きなのでぜひ車に取り付けたいと思っているのですが、取り付ける事で違法になったりしませんか? アクセサリーボルトは前後のナンバープレートに着ける予定です。 上記の理由から購入を迷っているので詳しい方ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

残念ながら不可です。 ナンバー枠としてではなく 装着物としてダメです。 但し、装着状態で持ち込み登録すれば可能かも…しれません。 もちろんその場合は 以後、取り外してはいけません。

  • pukuh000
  • ベストアンサー率28% (52/185)
回答No.2

厳密には各都道府県で微妙に解釈が違うので、最寄の陸運局で見てもらうのが最も正確な答えでしょう。 でもナンバーを隠す状態じゃないから、よほどのこと(車が不法改造しまくりとか)がなければ大丈夫と思います。 ただ、車検のときはディーラーや修理業者に「車検で通らないので一時的に外します」と言われると思います。(もしくは勝手に外して車検受けてから元に戻されます)法的に大丈夫そうでも、車検場の検査官に睨まれたくないので無難な状態のほうが良いからです。ですので、いつでも外せる状態にしておいて下さい。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

とりあえず。 道路運送車両法 (自動車登録番号標等の表示の義務) 第十九条  自動車は、国土交通省令で定めるところにより、(中略) 自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 (車両番号標の表示の義務等) 第七十三条  検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に(中略)車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない (罰則) 第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 (前略)、第十九条、第七十三条第一項の規定に違反した者 ということで、「番号を隠すもの」で無ければ違法ではありません。 ただ、後ろのナンバーに関しては「封印」を覆ってしまう形になるので、 止められたり、アクセサリーを外して見せるように言われることは覚悟してください。 滅多にないとは思いますが・・・ナンバーを偽造していると思われる場合もあります。 道路運送車両法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

cross_wing
質問者

補足

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。 取り付けは軽自動車に行うのですが、 軽の後方ナンバープレートには封印がないようです。 この場合、封印を破る事にはならないので 前後どちらに付けても違法にはならない、 という解釈をしてもよろしいでしょうか? たびたび申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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