法的に争うべきでしょうか?「マスターリース(サブリース)契約の不履行に
法的に争うべきでしょうか?「マスターリース(サブリース)契約の不履行について」
投資用アパートを持っています。
そのアパートに関してですが、ある会社に2年ほど前から一括借り上げのマスターリース契約(家賃保証)をしているですが、先日その会社から、マスターリース契約を解除してほしいとの連絡がありました。
契約書には「30年一括借り上げ」とあり、しかも、「契約から5年間は家賃の見直しもしない」との条項が付いているため、当然こちらとしては家賃減額は受け入れられないと返答いたしました。(家賃保証期間が後3年残っています)
ところが、その会社が一方的に空室分を減額した家賃しか振り込んでこなくなりました。9部屋のうち3部屋が空室とのことで、かなり減額された金額となってしまっています。
振り込んでこない理由は業績が厳しくて払えないとのことです。
債務不履行で倒産しているならまだしも、その会社は現状存続しています。
払えないから払わないという理論は通るのでしょうか?
もしそんなことがありえるならば、誰も自己破産しないと思いますし、法人であれば倒産しないと思うのですが、いかがでしょうか?
双方合意に基づいた契約を一方の都合で不履行とするならば、倒産する以外に認められないと思うのですが、法的に争うべきでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。過去に事故があったことはありません。 支払能力の問題なら、各審査会社の判断がありますので、ありえるかもしれません・・・融資契約とかじゃなくリース契約にもやはり審査基準があり、契約出来ない可能性がある事を知りませんでした。