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所得税の計算と実際の支給額の差について
- 給与所得に所得税を計算する際に実際の支給額との差が生じることがあります。
- 計算方法や控除金額の設定に誤りがある可能性が考えられます。
- 収入には出張や出張手当などの費用も含まれるため、これらの要素も考慮する必要があります。
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No.1です。 市県民税とは住民税のことです。 ご質問文にはありませんが、通勤手当はどうなってますか。 通勤手当には非課税限度額があります。 非課税限度額を通勤手当の限度としてる企業が多いですが、必要な通勤費用は全額支払うというポリシーの企業もあります。 すると非課税限度額を超えた支払額は、所得税計算の上では加算されます(つまり課税ということ)。 現物給与としての加算はありませんか。 残業時の食費とか企業が本人負担を減らすため、又は従業員に負担させるべきではないというポリシーからあれこれと負担をしてる場合があります。 現物給与についても所得税では非課税限度額を規定してますので、それを超えた部分あるいは超えた場合には全額が「課税」になります。 ご質問の内容の原点は「どうも源泉所得税額が多いような気がする」という疑問でしょうか。 疑問への解決の最短方法は、経理担当者に尋ねるだと思います。 現物給与については国税庁ホームページのURLをご紹介しておきます。
その他の回答 (1)
「出張で清算して振り込まれるような費用」の内訳がわかりませんが、立替払い分が返金されてる分には所得税はかかりません(当然です)。 しかし、出張手当には所得税がかかりますので、ご質問者の計算される給与収入額に加算してください。 出張手当が月に8万円程度あると、ご質問文にあるような、月2万円程度の源泉徴収税額になります。 あと失礼ながら、もしかしたらですが、源泉所得税(国税)と市県民税の特別徴収の金額を合計して2万円弱引かれてると認識されてませんか。 文面からはそのようなミスをされる方とは思えませんが、一応です。
補足
回答ありがとうございます。 出張手当については、月3~4万程度です。 この分はやはり加算するのですね。理解しました。 それでも、足りないような感じですね。 サラリーマンの給与明細にのってこないで加算さ れていそうなものは出張手当以外に他なにかある のでしょうか? ちなみに市県民税の特別徴収とは何でしょうか? 住民税のことでしょうか? 住民税であれば別途計算しています。 私の言っている実際の所得税額は給与明細に記載 されている金額をいっています。 市県民税というのが、住民税のことでなければ、私 理解していません。教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 現物給与はありませんが、通勤手当はありますので、含めて計算 していみます。 国税庁のホームページも見てみます。 いろいろアドバイスありがとうございました、