この場合、途中下車できないのはなぜですか?
例えば、「山手線内→熱海(経由:東海道線)」の乗車券を用いて東京駅から東海道新幹線に乗車し、新横浜駅又は小田原駅で途中下車できるのでしょうか?
もちろん、在来線経由の乗車券ですので、途中下車は無理ですよね。それは分かっています。
ただ、旅客営業規則(旅規)第156条をじっくり読むと、同条で途中下車ができる「着駅以外の駅」から除かれている駅(途中下車ができない駅)は、第2号についていうと、この場合「東海道本線中東京・熱海間」の駅ですが、そのうち「第16条の2の規定にかかわらず」、「東海道本線(新幹線)東京・熱海間」の駅は更に除かれているので、「除く」の「除く」で、結果的に、新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能のようにも読めたのです。
乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157条第1項(24)(選択乗車)のためです。同様に、乗車券面に「途中下車できません」とあっても、第156条第2号で「除かれた」駅なのであれば、他の禁止条件(片道100kmまで等)に該当しない限り、途中下車ができるような気がしたのです。
実は、有効期間についても同じ疑問を持っていましたが、これは「ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の【乗車券の】有効期間は、1日とする。」(旅規第154条)とあるように、あくまで「乗車券」そのものの話なので、「有効期間が1日である乗車券」について、その使い方により有効期間が変わるものでないことは納得できます。
しかしながら、途中下車については、「次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の【普通乗車券を使用する場合】は、その区間内の【駅】」とあるように、旅規第156条が基準とするのは、「使用する普通乗車券の内容」ではなく、あくまで「駅」と読めます。新幹線の新横浜駅と小田原駅は、「『その区間内』から除外された駅」なのです。もっとも、そもそも全体として「乗車券の効力」の規定だといわれれば、それまでですが。
実際には途中下車はできません。ということは、この読み方のどこかが「間違い」ということになるのですが、具体的にどこが間違っているのか分からなくなってしまいました。どなたか分かりやすく解説をお願いいたします。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html
お礼
やはり分けないとダメですか… 回答ありがとうございました