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DVDをヤフオクに出品したら取り下げのメールが届いた

自己啓発のDVDを買いましたが、使う機会がないので、 ヤフオクに出品しています。 DVDを発売している会社から、出品の取り下げと、落札されたときは その金額を請求するという内容が質問から届きました。 購入するときに、第三者には売らない、みたいな内容は 書かれていたのかもしれませんが読んでいません。 購入したら承諾したことになるんでしょうか。 書類にサインをしたりというのはないです。 承諾して売ると違法になるのでしょうか。 請求するといわれてもIDしかわからないから、 私に請求はできないと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hid165
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.2

書類に印刷された契約内容は、その契約内容の詳細を口頭など十分な説明を受けず契約した場合は無効になると聞いたことがあります。 参考程度に。

123mi
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回、書類などはなくて、サイト上に明細が載っているだけです。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.3

>請求するといわれてもIDしかわからないから、私に請求はできないと思うのですが。 そのDVDを発売している会社がヤフーに問い合わせれば、質問者の身元は全て開示されます。

123mi
質問者

お礼

私は以前、IDを2日ほど強制停止されたことがあります。 あとで解除されましたが。 そのときにまだ取引しているかたがいて、連絡がどうしても取れないので ヤフーに何度も問い合わせをしましたが、 相手のかたの情報は一切教えてもらえませんでした。 そういうことがあったので他人には出さないのかなと思ったのですが。 事件とかじゃないとだめなのかなと。

123mi
質問者

補足

お礼を言うのを忘れていました。 ありがとうございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>購入するときに、第三者には売らない、みたいな内容は 書かれていたのかもしれませんが読んでいません。 購入したら承諾したことになるんでしょうか。 読む読まないは「一切関係ありません」 相手が売る条件として「転売不可」等なっていて「読まずに買った」場合でも、「購入条件を承諾した」という事になります。 納得できなければ「買わない」「開封せず返品する」という権利が質問者にはありますからね。 それを行使するしないは購入者が自由に決める事です。 契約ってそういう物で「読まなかった場合は読まなかった人間の責任」なんですよ。(嘘を説明されて買ったとか法律に反する条件があるのなら話は別ですが) 「読んで判断する権利を放棄した」という事です

123mi
質問者

お礼

契約のことはわかります。 読んでいないと書いたのは経過を書いたほうがいいのかなと思い、 記入しました。 ありがとうございました。

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