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どうしていいのか…
突然婚約者から、入籍と引っ越しの前日に結婚に自信がなくなったから考え直したいと告げられました。 新築マンションも購入しており(彼の名義)、家具、家電すべて購入済みです。結婚式の日取りも決まっております。 理由は、最近ケンカが多く性格の不一致なのでは、と言い出しました。 結婚前はケンカもあって当たり前だと思います。一応、1ヶ月ぐらい考えたいといい了承しました。 マンションも購入しているのに大変な事になります。 そんな性格の不一致が理由で婚約破棄をされたら、損害賠償はとれるのでしょうか?精神的ダメージもかなりあります。
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- waosamu
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回答No.1
正直、質問のカテゴリが違うのではないかと・・・ ただ、簡単にアドバイス。 損害賠償については、一般論的にはできます。 婚約は(婚姻予約契約)と称しまして、立派な契約です。 それを破棄すれば債務不履行責任(民法415条)です。 ただ、婚約という家族法的部分は、契約論とは違う側面もあるので どこまで賠償できるかは、個々の例からマチマチです。 債権論とかだと、履行利益とかある程度確定できますが、家族法だと一概に適用がないのです。 本当に賠償請求するなら、その筋に詳しい弁護士に相談ですね。 一般論的には、慰謝料や不履行に対する賠償もできますとしかいえませんね。