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互助会の会則で罰則を設ける

互助会の会則を作るにあたりある程度作成し、 上司に見せたら罰則の規程が無いといわれました。 NETとうで調べはしましたが当てはまるような事柄が見当たりません。 罰則と言っても会費を払わなかったらどうする?とかなのでしょうがいまいち言葉になりません。 何か参考になる資料等が御座いましたら教えていただけないでしょうか。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://yokohama.cool.ne.jp/itam/ccc/grd/rule2.htm 上のサイトの抜粋ですが、 第15条 特別会員を除き会員はすべて会費を納入する義務を負う。会費の不払いはこれをもって脱会の意思表示と看做すことができる。 互助会を脱会できないのであれば、 「会費が不払いの場合は、1ヶ月0,25%の利子を上乗せし支払う義務負う」などの書き方が考えられます。

beargai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、的確な言葉で教えて頂き大変感謝しております。 とても参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

上司と言うと、社内の互助会のようですね。 就業規則に準じれば良いです。会費は給与から天引きにすれば問題は起こりません。

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