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内縁関係でも慰謝料のようなものはもらえるでしょうか。長文です。
彼とは結婚を意識したつきあいをしていたのですが、なかなか彼は踏ん切りのつかない性格で、妊娠したのがきっかけでいよいよ結婚という話になり、とりあえずまずは引越しということで、彼の実家(戸建)に引っ越してきました。現在は彼の母(70代)と私と彼の3人暮らしです。しかし引越の最中に心身ともに疲労が重なったのか流産してしまい、それから結婚すること(籍をいれること)があやふやになり今に至ります。彼は私がそのことで詰め寄ってものらりくらりとかわし、口にはしませんが、子供ができなかったのだから籍を入れる意味はことさらないし、籍を入れると今まで自由に使えていた給料をある程度生活費として私に渡すのは自分としてはやりたくないということのようです。こんな状況ですので彼は月50万程度ある給料を自由に使い、私には1円も渡してくれない状況です。私もアルバイトをしてそのお金があるので現状は生活はできていますが、健康保険料も払えず、国民年金も未払いの状態です。こんな状態ですので具合が悪くても病院もなかなか行けません。 こんな状態を見ても何も感じていない彼の様子に、結局のところ子供ができたので仕方なく結婚するとは言ってしまったものの、やはり損得を考えたら私との結婚は損だから、籍を入れないということなのだと思っているのではと感じやはり年齢も年齢です(彼も私も40代)し、いい加減彼との関係をはっきりさせたいのですが、もし彼に籍を入れるつもりがないのなら別れるという話をした場合、離婚に該当するような形で内縁関係でも慰謝料(せめて引越代位は欲しいと思っています)は法的に請求できるのでしょうか。払わないと言われそうですが、言われた場合何か調停のようなものはすることができるのでしょうか
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_19.html 家裁の内縁関係調停ですけど、此処まで侮辱された過去の因縁を蹴りを入れる所です。 実家へ戻るとか出来ませんか、後年金は申請免除出来ますので住民登録して居る役所で要相談で申免を出す事(内縁関係ですのでその彼氏は支払い義務も一切無し)国保も未加入なら実家に転出届けで新しい住所地で新しい保険証を発行して貰う事は可能です、しかし何故今の彼氏の所で居続けるんですか、誠意ない相手です、住むだけでも痛手では無いですか。 無駄な気遣いで精神まで困窮しますよ。
- hgpapa
- ベストアンサー率29% (90/301)
内縁関係でも、法廷論争は十分可能ですし、場合によっては慰謝料の請求もできます。(事実婚といいます) しかし、慰謝料の請求は可能ですが、果たしていただけるものかどうかはかなり疑問です。 つまりは慰謝料とは、精神的損害に対して請求するものですからご質問者様にどのような損失があったのかを明確にご説明される必要があると思いますよ。 生活費を渡されないと書かれていますが、例えばこえが悪意の遺棄に該当するとしたら慰謝料の請求は可能かと思われますし、詳しくは法テラスでご質問された法がより適切なアドバイスが得られると思います。
- minmira
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民法における結婚は事実婚主義ですから、結婚生活同様の事実があれば可能だと思います。 あくまでも事実があり、それが立証されればの話なので質問者様の状況だとちょっと微妙かもしれませんが、参考までに。