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F-1ビザ申請時の財政証明の新旧について

8月の第2週頃に面接を受ける予定なのですが、財政証明を新たに取り直すべきかどうか分からず、困っています。 今持っているものは、昨年の8月28日付けで出してもらったもので、もし「1年以内」なら、まだぎりぎり間に合うはずなのですが、公式に「何ヶ月以内」という規定はあるのでしょうか。やはり最近の日付の方が良いのでしょうか。 取り直すにしても、忙しい親に頼まねばならず、時間に余裕があまりないのですが…。 大使館の日本語のサイトを見ても、英語で見ても、そういった情報は発見できなかったもので、どなたかご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnk_tk
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回答No.1

常識的にいえば、いかなる証明書も有効期限は最長半年以内だと思います。 が、残高証明書というのは厳密にいえば有効期限はいっさい関係ありません。なぜかといえば、銀行が証明できるのは「証明当日に預金がいくらある」という事実だけであって、その次の日に預金者が全額引き下ろしてしまえば翌日には口座残高はゼロになるわけですから・・・証明の意味はたいしてないのですよね。 まぁ常識的に3か月以内の残高証明、が妥当でしょう。1年前ではいくらなんでも遠すぎます。 たいした手間も費用もかからないのですから、新しい英文残高証明を取ることをお勧めします。

noname#206729
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございます。 大学院の出願をした時には、どの大学も大抵1年以内と明記されていたので、ビザはどうかと思ったものですから。 やはり、新しいものを取り直すことにしようと思います。本当に、ありがとうございました。

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