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高度障害の約款
高度障害の約款には 終身常に介護を要するもの。詳しくは・・・ 食物の摂取、排便・排尿、その後の後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれも自分ではできずに常に他人の介護を要する状態をいいます。 と、追記していますが、そのうちの食物の摂取についてなんですが、保険の高度障害と介護認定の違いは十分にわかりますが(色々調べて) ただ疑問に思うのは、食物の摂取についての見解が曖昧な気がします。 よくお箸を使えるのでダメ、スプーンでも自力で口に運べるのでダメとかいいますが、食物の摂取をするために食べ物を運んでもらってから、 座る為の介助、食物を細かく切ったり、ほぐしたりするのも摂取の為の介助ではないのでしょうか?目の前に食事が来てからそれを摂取する為に介助してもらう行動自体が、常に他人の介護を要する状態ではないのでしょうか? 屁理屈ととらえる人はそうかもしれませんが、介護、介助するとはそういうことではないのでしょうか?
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(Q)食物の摂取をするために食べ物を運んでもらってから、座る為の介助、食物を細かく切ったり、ほぐしたりするのも摂取の為の介助ではないのでしょうか?目の前に食事が来てからそれを摂取する為に介助してもらう行動自体が、常に他人の介護を要する状態ではないのでしょうか? 介護、介助するとはそういうことではないのでしょうか (A)「食事の介護」ならば、質問者様のおっしゃる通りです。 でも、保険の条文は「食物の摂取」です。 普通は、食事をすることを、「食物の摂取」とは言いません。 わざわざ「食物の摂取」としているのは、周辺の行為が含まれないようにするためです。 やはり、問題は、自力でどれだけ食べられるか? という問題なのです。 極端な話、自力で「食物の摂取」はできるけれど、力が弱いために、食べこぼしもあり、休み休み食べなければならないので、一回の食事に8時間かかったとすれば、1日3回の食事をすれば、今度は寝ている時間がありません。これは、実質、自力で「食物の摂取」はできないということになるではないか、という疑問が出てきます。 このような結論は、「食事の摂取」という言葉の解釈で争っていても出てきません。 保険会社と言葉の解釈で争っても、仕方がないと思います。 やはり、第三者を介在させるのが良いと思います。 そして、総合的に判断してもらうのが最も良いと思います。 そのためには、裁判という選択肢もあると思います。 ただし、勝てるかどうか、私にはわかりません。 医師の診断書を書いてもらうならば、「自力で摂取可能」などという短い文章ではなく、事情を細かく書いてもらうことです。 自力では半分、残りの半分は介助が必要とした場合、これは、自力といえるのかどうか、という疑問が出てきます。 審査をする方は、医師の診断書を見て最初の判断します。 審査担当者が、「自力」であることに疑問を持たなければ、話は先に進みません。 ならば、細かく書いてあれば、それだけ有利と言うことになります。 ご参考になれば、幸いです。
補足
前回の診断書(5月13日)では、 回復の意見欄には・・・下肢筋力が回復するとは思えない とかいています。 病状欄は・・・糖尿病性腎症・脳梗塞で、障害の部位は両下肢(筋力低下し立位不可)とかいています。が、運動麻痺の欄で左上下肢の不全麻痺となっています。 先生に聞けば現在よりも回復する見込みはないですが悪くならないようにリハビリしていますが悪化しております。