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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンクリックサイトについての質問)

ワンクリックサイト被害の対策とは?

このQ&Aのポイント
  • ワンクリック詐欺に合った友人が、登録と同時に高額な契約金が発生し、退会することができなかったという被害に遭いました。
  • 消費者センターに問い合わせた結果、友人が実際に動画をダウンロードしていた場合、支払い義務があったか疑問に思われています。
  • ワンクリックサイトの被害を防ぐためには、利用規約や料金に注意するとともに、不審なサイトには登録しないように心がけることが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o_tooru
  • ベストアンサー率37% (915/2412)
回答No.3

こんばんは、おこまりですね。 さてご質問の件ですが、ワンクリックだろうがツウクリックだろうが 「ここをクリックしますと***円かかります よろしいですか」 というような、金額を明示した文言がない限り、「電子商取引法」 により、その売買契約は無効になります。安心してください

pootmatto
質問者

お礼

そうだったんですか! でも二度とそういうサイトに入らないように友達に言っておきます。 回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

電子消費者契約法では、違法な登録や違法課金請求を無効にする事ができますが、それは利用をしていない事が前提となっています。出会い系、画像系、ボイス系とアダルトサイトは3タイプになります。 今回は、画像系ですのでそれに絞って説明します。 まず、ワンクリックサイトに騙された場合、当然ですが無効な登録になり、支払う義務がありません。 但し、登録画面を見てから、コンテストダウンロードをした場合、民法での『追認行為』となり、有料サイトである事を知りながら利用した事になります。 となれば、利用者の側には支払う義務が発生し、利用意思があると判断されます。 利用者が、利用意思なくダウンロードをする事はありません。 例えば、悪質サイトだから、踏み倒しても大丈夫だと考えて、ダウンロードをした場合は『詐欺罪』にもなってしまいます。 法律は、両刃の剣ですから、使い方を間違うと火傷をします。

pootmatto
質問者

お礼

そうですよね。友達にも注意しておきます。 回答ありがとうございました

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.1

相手はこちらが弱気になれば何でもありですから、58,000円で済まなかったかも知れませんね。仮に登録料なる58,000円を支払っていたら新しい要求が次から次と出てきたと思いますよ。

pootmatto
質問者

お礼

そうですよね。 怖いですね 回答ありがとうございます

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