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自己破産弁護士費用

去年の6月に弁護士事務所自己破産の依頼をしました。 無事に今月の初めに正式に免責決定しました。 何度か事務所に電話して支払い残高を確認しているのですが教えていただけません。 過払い金の有無もわからないのですが残金は、弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか? 昨年6月から毎月3万費用を分割で今現在も支払ってます。

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  • milktea04
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回答No.2

こんにちは。「自己破産弁護士費用」とタイトルにありますので、支払残高は、弁護士に支払う費用の残高ということでよろしいのでしょうか? 弁護士の報酬金というのは、だいたい基準がありますので、大体その基準となっている金額を支払うような形になると思います。それを明確にされていないのでしたら、きちんとした請求を早く送ってもらうようにしましょう。去年6月から月3万円を支払っていらっしゃるので、自己破産をされたのでしたら、それは明らかに弁護士費用に充てられていると思います。 支払っているが、いつ終わるのかわからないというのは、あまりにも不明確です。 ですから、請求書を送ってもらい、一般的な基準と照らし合わせて、それであまりにも高すぎるようでしたらいけませんので、弁護士さんにその金額の理由を聞いてみるようにしましょう。 弁護士報酬の基準については、下記のサイトを参考にしてください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ なお、過払い金につきましては、No,1様がおっしゃるとおり、過払い金が発生していたとしても、自己破産の際に債権者に分配されていると思いますので、お手元に返って来ることはないものとお考えいただく必要があると思います。もし、それでも返って来た金額を知りたい場合には、弁護士さんに聞いてみられるといいと思います。 もし、何度聞いても返事がない場合には、弁護士の業務の怠慢だと思いますので、弁護士会に相談して見られてもいいと思います。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/ 依頼者はご質問者様ですから、聞くべきことや言ってもらわなければならないことは、きっちりお聞きになるようにしましょう。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

説明不足で、呼んでいるものには何を言っているのか理解できません。 書いている者は全て知っているので、要点を書いたつもりかもしれないですが、全く理解できない文章になっています。 > 支払い残高を確認しているのですが教えていただけません。 何の残高ですか? > 残金は、弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか? 何の残金ですか? > 過払い金の有無もわからないのですが 過払いであれば、財産のほうが多いとなる。 免責決定したということは、過払い金より債務のほうがはるかに多かった。 過払い金は無かったか有っても配当に回されるので、破産者には一切関係ない。