借りたCDをiPodに入れるのは合法ではない?
ふと疑問に思ったのでいくつか質問させてください。
1.
レンタル店でCDを借りることができますが、
レンタル業者のCDは「貸与権」が認められているので我々はCDを借りることができると認識しています。
しかし、借りたCDをiPod等の音楽プレイヤーに入れたりPCに取り込むことは「複製権」が認められていないから不法行為に当たるのではないのでしょうか。
また、レンタル業者に限らず、個人間では親しい間柄でのCDの貸し借りは認められていますが、ここでも複製権は認められていなように思うので、借りたCDをPCやiPod等に入れることは不法行為に当たるのではないでしょうか。
2.
個人のCDの貸し借りが親しい間柄なら貸与できることはCDに明記されていますが、親しい間柄とはどの範囲までさすのでしょうか。
家族までなのか友人までなのか。
友人であれば、最近活発なSNSで知り合った人たちも友人と呼べるのか。
SNSで知り合い実際に何度もオフ会するような人たちを親しい人と呼んでもいいのか。
3.
1.の事例で、友人にCDを貸し、友人が音楽データをPCやiPodに取り込むことが認められるのであれば、あらかじめ所有者がPCでデータ化した音楽データを友人にコピーさせて渡すことも認められるのか。
※私事ですが、SkypeやメッセンジャーやDropBoxなどでやり取りしてる人たちをTwitter等で見かけてしまったことが何度かあります
4.
2.と3.が認められるのであれば、
「音楽交換SNSと銘打って、参加者同士でコミュニケーションを図り友達になって、友達になったから音楽データをやりとりできるようにする。(個人間)」
というサービスは認められるのか
深夜のテンションで書いてるため、文章的におかしいところが多々あると思いますが、
こんな質問に回答いただけると嬉しいです。