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健康食品について

友人が、ある健康食品(顆粒)を飲んだら花粉症が治ったと、私に勧めて来ました。とても良いと思い購入したいのですが、購入だけと言うのはダメ。会員登録した上で更に何人かに購入させる事が必要。その商品のセミナーにも参加しましたが、セミナー中の商品の説明は2割。残りは、今始めたら、これだけ儲かると言う話しでした。これは、マルチ商法でしょうか?ご存知の方、教えて下さい。株式会社シーグランド ウェルス事業本部の、商品名がアムールビーンです。 

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回答No.2

マルチ商法でございます。 「確実にいくら儲かる~」と勧誘するのは特定商取引法違反ですので その記載があるセミナー資料は外部に出ないようにしています。

wadakenban
質問者

お礼

ありがとうございます。 気をつけます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

マルチ商法そのものです。

wadakenban
質問者

お礼

やはり・・・ですよね。 ありがとうございます。

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