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健康食品について
友人が、ある健康食品(顆粒)を飲んだら花粉症が治ったと、私に勧めて来ました。とても良いと思い購入したいのですが、購入だけと言うのはダメ。会員登録した上で更に何人かに購入させる事が必要。その商品のセミナーにも参加しましたが、セミナー中の商品の説明は2割。残りは、今始めたら、これだけ儲かると言う話しでした。これは、マルチ商法でしょうか?ご存知の方、教えて下さい。株式会社シーグランド ウェルス事業本部の、商品名がアムールビーンです。
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質問者が選んだベストアンサー
マルチ商法でございます。 「確実にいくら儲かる~」と勧誘するのは特定商取引法違反ですので その記載があるセミナー資料は外部に出ないようにしています。
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- zorro
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回答No.1
マルチ商法そのものです。
質問者
お礼
やはり・・・ですよね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 気をつけます。